○足寄町会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月16日条例第37号
足寄町会計年度任用職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づくフルタイム会計年度任用職員の給与は、他の法令、次項及び次条又は第4条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接に支払わなければならない。
2 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当及び退職手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、給与条例第2条第2項の規定の例による。
(給料表)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げる区分に応じ、給与条例第3条の規定により給与条例別表第1及び別表第2に定める給料表を準用する。
(1) 行政職給料表
(2) 医療職給料表のうち、次に掲げるもの
ア 医療職給料表(二)
イ 医療職給料表(三)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職種の区分とその職務内容は別表に基づき別に定める。
(職務の級及び号給の基準)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第9条の2の規定の例による。
(地域手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第9条の3の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。
(給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第11条の規定の例による。
(時間外勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第12条の規定の例による。
(休日勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。
(夜間勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。
(期末手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第17条の規定の例による。
2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、同項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月の期末手当の支給については、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)が、同日の翌日に同一の任命権者により、フルタイム会計年度任用職員として任用された場合における給与条例第17条第2項の適用は、前会計年度における在職期間を通算する。
第17条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第17条の2の規定の例による。
第18条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第17条の3の規定の例による。
(勤勉手当)
第19条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第18条の規定の例による。
2 第16条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
第19条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給については、給与条例第17条の2の規定の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の一時差止めについては、給与条例第17条の3の規定の例による。
(寒冷地手当)
第20条 フルタイム会計年度任用職員の寒冷地手当については、給与条例第19条の規定の例による。ただし、支給額は給与条例により算出した額に100分の70を乗じて得た額とする。
(宿日直手当)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第20条の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当に関する特例)
3 当分の間、第5条第1項中「給与条例別表第1及び別表第2に定める給料表」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例別表第1及び別表第2に定める給料表」とする。
4 当分の間、第16条第1項中「給与条例第17条の規定の例」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例第17条の規定の例」とする。
5 当分の間、第19条第1項中「給与条例第18条の規定の例」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例第18条の規定の例」とする。
6 当分の間、第20条中「給与条例第19条の規定の例」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例第19条の規定の例」とする。
附 則(令和2年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年6月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
行政職給料表 級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる職務

他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員

1級

定型的な業務又は労働性の高い職務

高度の知識又は経験を必要とする職務

2級

相当高度の技術、知識又は経験を必要とする職務

資格又は免許を必要とする専門的な職務

医療職給料表(二) 級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる職務

病院等に勤務する薬剤師、エックス線技師、放射線技師、衛生検査技師、栄養士、その他これに類するフルタイム会計年度任用職員

1級

技師等の職務


2級

薬剤師の職務

相当困難な業務を行う技師等の職務

医療職給料表(三) 級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる職務

病院等に勤務する看護師、准看護師その他これらに類するフルタイム会計年度任用職員

1級

准看護師等の職務


2級

看護師の職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師等の職務