○足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年12月16日条例第38号
足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬等)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(足寄町会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第37号)第5条第2項に規定する職種の区分をいう。)に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、同条及び第6条の規定を適用して得た額。以下同じ。)に基づき、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。この場合において、足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する地域手当の支給の適用を受けるときは、当該手当に相当する額を報酬に加算するものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 パートタイム会計年度任用職員には、前各項により算定するもののほか、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。
6 前各項の支給は、第12条及び他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(特殊勤務報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第10条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。
(時間外勤務報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたものには、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる日を除く。以下この項及び次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者がパートタイム会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめパートタイム会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては、100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。
6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。
(休日勤務割増報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられたもの(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第13条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間であるものには、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(期末手当)
第7条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の期末手当については、給与条例第17条から第17条の3までの規定の例による。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第3条から前条までに規定する特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を除く。)の1月当たりの平均額」とする。
2 前項の場合において、6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、同項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月の期末手当の支給については、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)が、同日の翌日に同一の任命権者により、パートタイム会計年度任用職員として任用された場合における給与条例第17条第2項に定める在職期間の適用は、前会計年度における在職期間を通算する。
(勤勉手当)
第7条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の勤勉手当については、給与条例第18条の規定の例による。この場合において、同条第2項第1号中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第38号)第3条から第6条までに規定する特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を除く。)の1月当たりの平均額」とする。
2 前条第2項及び第3項並びに給与条例第17条の2及び第17条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給方法等)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)
第9条 勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等(第5条第1項に定める休日、週休日及び勤務を要しない日として定められた日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第2条第4項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第10条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。
(町長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員の報酬については、第2条から第6条までの規定にかかわらず、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。
(報酬からの控除)
第12条 パートタイム会計年度任用職員に報酬を支給する際、次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 登録された職員団体の組合費及び当該団体への納入金等
(2) その他町長が適当と認め、別に定めるもの
(通勤に係る費用の弁償)
第13条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第9条の2の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、足寄町職員等の旅費に関する条例(昭和43年条例第42号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(報酬等に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の報酬については、この条例の規定による報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び特殊勤務報酬を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 当分の間、第7条第1項中「給与条例第17条から第17条の3までの規定の例」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例第17条から第17条の3までの規定の例」とする。
4 当分の間、第7条の2第1項中「給与条例第18条の規定の例」とあるのは、「当該会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における給与条例第18条の規定の例」とする。
附 則(令和2年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年9月6日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。