○足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月17日規則第15号
足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、足寄町会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(報酬の額)
第3条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、足寄町会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和2年規則第16号)別表に定める職別号給基準表の経験年数等の欄に記載のある職種については、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び当該職種と同種の職に在籍した実務経験年数を加算し、その年数に応じ、適用される区分による当該号給とする。
2 特殊の技術、経験等を必要とする職にパートタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において、条例による報酬の決定では、著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、別に定めるところにより報酬の額を定めることができる。
3 単純な労務に従事する労務職のうち町長が指定する職又は前項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、同項の規定にかかわらず、第1項の規定は適用しない。
(期末手当を支給しない者)
第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(勤勉手当を支給しない者)
第5条 条例第7条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(報酬の支給)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は同法による休日でない日を支給日とする。
3 特別の事情により前2項の規定により難い場合には、別に報酬の支給日を定める。
(報酬の減額)
第7条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(通勤に係る費用の区分等)
第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、足寄町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の2第2項第2号及び第3号の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額
(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第9条の2第2項第2号及び第3号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) 交通機関等の利用者 前2号の規定にかかわらず、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。
(地域別最低賃金との調整)
第9条 条例第2条第3項及び第4項の規定により決定された報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金を下回る場合は、同項の規定にかかわらず、最低賃金の額を報酬の額とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(足寄町交通安全指導員設置条例施行規則の一部改正)
2 足寄町交通安全指導員設置条例施行規則(令和2年規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)