○足寄町会計年度任用職員の任用に関する要綱
令和2年3月17日要綱第10号
足寄町会計年度任用職員の任用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、次条による手続を経て任命権者が任命する。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、総務課長に会計年度任用職員配置申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(2) 前号の内容を審査し、任用の必要を認めた場合、町長決定ののち、所属長は会計年度任用職員登録要綱(令和2年要綱第2号)第5条により、適任者の採用を決定する。
(3) 任命権者は、任用について決定した場合、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した勤務条件通知書(別記第2号様式)を交付する。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期はその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(条件付採用の終了の効果)
第5条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。
(条件付採用の期間の延長)
第6条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(任用後の管理)
第7条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(公務災害補償)
第8条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のいずれかをその者の資格によって適用する。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第9条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備等)
2 この要綱による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(令和6年8月22日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の足寄町会計年度任用職員の任用に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)



第3号様式(第9条関係)