○足寄町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月7日条例第2号
足寄町個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(足寄町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(足寄町個人情報保護条例の廃止)
第2条 足寄町個人情報保護条例(平成14年条例第2号)は、廃止する。
(足寄町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の足寄町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第4項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定により旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項に規定する指定管理者が管理する公の施設の事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者
2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第22条、第30条の5、第30条の6若しくは第30条の8の規定による請求又は旧条例第25条の規定による是正の申出若しくは旧条例第28条第1項若しくは第2項の規定による是正の再申出がされた場合における開示(これに係る旧条例第30条に規定する費用の負担を含む。)、訂正、利用の停止及び消去若しくは提供の停止又は是正の申出若しくは再申出に対する措置については、なお従前の例による。
(足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第14条第2項に規定する義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。