足寄町/お知らせ
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令和6年度児童手当制度改正による手続きをまだ行っていない方へ
制度改正により申請が必要な方は、令和7年3月31日(月)までに必ずお手続きください。
※期限内に申請された方には令和6年10月分から遡って手当を支給します。4月1日以降の申請は、申請した翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
申請手続きが必要な方
・高校生年代以下の子を養育している方で手当を受給していない方
・手当を受給中で第3子以降の加算手続きが必要な方 ※以下をご確認ください
※ 大学生年代:平成14年4月2日 ~ 平成18年4月1日生まれ
手続き方法についてはページ内の「手続きについて」をご確認ください。
令和6年度児童手当制度改正について
児童手当の制度が令和6年10月分(12月支給)より変わりました
主な変更点
変更点 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 | 中学生までの児童 (15歳になった年の最初の3月末) | 高校生年代までの児童 (18歳になった年の最初の3月末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 :15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 中学生 :10,000円 | 3歳未満 第1子・第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
所得制限限度額以上(特例給付) : 5,000円 | ||
所得上限限度額以上:支給なし | ||
多子加算の 数え方 | 高校生年代までの児童をカウント | 児童手当受給者が生活費等を負担している 大学生年代までの子をカウント (22歳になった年の最初の3月末まで) |
支給月 | 年3回 2月、6月、10月 | 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
手続きについて
今回の改正にともなって申請が必要な場合と不要な場合があります。以下のリーフレット内のフローチャートをご確認ください。
また、以下の方には8月中に児童手当制度改正のお知らせ等を送付予定です。お知らせがお手元に届いた方は内容を確認の上申請期間内に提出ください。
なお、児童手当を受給中で足寄町に住民登録のある高校生年代までのお子さんのみを養育している方については手続きの必要はありません。
・児童手当・特例給付を受給中の方
リーフレット 大切なお知らせ(認定されている世帯あて) (480.8KB)
・所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない方
・足寄町に住民登録がある高校生年代の児童と同居されている保護者の方
リーフレット 大切なお知らせ(認定されていない世帯あて) (518.9KB)
申請期限
令和7年3月31日(月)必着
申請様式
・認定請求書(PDF (277.6KB)、記入例 (384.9KB))
・額改定請求書(PDF (184.1KB)、記入例 (216.8KB))
・監護相当・生計の負担についての確認書(PDF (122.4KB)、記入例 (147.9KB))
※大学生年代のお子さんを監護養育している場合は、同居・別居に関わらず必ず提出願います。
なお、大学生年代のお子さんを含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。
・別居監護申立書(PDF (70.9KB)、記入例 (122.4KB))
※高校生年代までの別居している児童がいる場合のみ提出願います。
このページの情報に関するお問い合わせ
足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当
- 電話番号
- 0156-25-2216(直通)
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