70歳未満の方が入院するとき
70歳未満の方が入院する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口に提示することで、入院時の窓口の支払が自己負担限度額で済ませることができます。
入院時の自己負担限度額は、所得に応じて区分が異なり、医療機関の窓口ではその区分に応じて限度額を適用するため、認定証が必要となります。
国保加入者の方の入院が決まりましたら、認定証の交付申請をおすすめします。本人が来られない場合は、家族等代理の方がお越しください。
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に交付を受けずに入院した場合は、かかった費用の2割または3割の額を自己負担することになります。(支払後、申請により払い戻しを受けることができます。)
自己負担限度額については、高額療養費を参照してください。
(申請に必要なもの)
・保険証、本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカード(通知カード)
70歳以上の人が入院する場合
70歳以上の方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口の支払いが自己負担限度額で済みます。
入院が決まりましたら認定証の交付申請をしてください。
※限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができるのは、道・町民税非課税の世帯に限られます。
※道・町民税課税世帯の方は、高齢受給者証(2割負担・3割負担の別)で自己負担限度額が決まります。
(申請に必要なもの)
・保険証・印鑑・マイナンバーカード(通知カード)