後期高齢者医療に係る費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割、残り1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担する仕組みになっています。
保険料は被保険者一人一人が納めます。これまで、職場の健康保険の扶養だった方も原則として保険料を納めることになります。
保険料は、一人一人が負担能力に応じて公平に支払うことになり、「均等割」と「所得割」で構成されており、2年ごとに見直しを行います。
保険料率
平成30・令和元年 | 令和2・3年 | 令和4・5年 | |
均等割 | 50,205円 | 52,048円 | 51,892円 |
所得割 | 10.59% | 10.98% | 10.98% |
所得に応じた軽減が適用されます。
所得の低い方は、均等割が軽減されます。
均等割の軽減について
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が下記の金額以下の方 | 軽減割合 | 令和4年度 | 令和5年度 |
均等割額 | 均等割額 | ||
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割軽減 | 15,567円 | 15,567円 |
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)※1 | 5割軽減 | 25,946円 | 25,946円 |
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)※2 | 2割軽減 | 41,513円 | 41,513円 |
・軽減は被保険者と世帯主の合計で判断します。また、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
・給与所得者等とは、下記の方が該当します。
1.給与等の収入金額が55万円を超える方
2.公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
※該当する方が1人以下の場合、(給与所得者等の数-1)は0として計算します。
・保険料の計算では、均等割額と所得割額を合算したあとに、100円未満の端数を切り捨てます。