均等割額+課税標準となる法人税額(※1)×税率
※1 2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業員であん分して計算します。
法人税割税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度まで12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から8.4%
均等割額
資本金等の額 | 町内の事業所等の従事者数 | 税率(年額) |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円~10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
注 意
「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。
比較内容 | 税率区分の基準とするもの |
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |