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税額の計算方法

更新日:

均等割額+課税標準となる法人税額(※1)×税率

※1 2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業員であん分して計算します。

法人税割税率

令和元年9月30日までに開始した事業年度まで12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から8.4%

均等割額

資本金等の額 町内の事業所等の従事者数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,600,000円
10億円超~50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円~10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超~1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
上記以外の法人等 60,000円

注 意 

 「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。

比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

法人町民税

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