○足寄町職員服務規程
昭和44年1月30日訓令第1号
足寄町職員服務規程
(趣旨)
第1条 足寄町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときはすみやかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書の所持と職員バッジ及びネームプレートの着用)
第5条 職員は常に身分証明書(別記第1号様式)を所持するとともに、別に定める職員バッジ(別記第2号様式)を上衣に着用しなければならない。
2 職員は、勤務時間中、職員ネームプレートを着用しなければならない。
3 職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿に印を押さなければならない。
(欠勤)
第7条 職員が疾病その他予期することのできない事故のため出勤できないときは速やかに届出なければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(任地外旅行の手続)
第10条 父母の看病、年忌墓参、転地療養、その他の旅行のため、任地を離れようとするものは、その理由、期間及び行先を明らかにし、転地療養にあっては、医師の診断書を添え許可を受けなければならない。
(退庁時の文書、物品の整理)
第11条 職員は退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、散逸しないようにしなければならない。
(事務の引継)
第12条 職員が退職、休職、分掌替等の場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者に引継ぎ上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって行なうことができる。
(出張の復命)
第13条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は営利企業等従事許可申請書をあらかじめ提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(時間外の登退庁)
第16条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時、退庁時ともに当直員にその旨を届け出なければならない。
(非常の場合の措置)
第17条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎及び公共施設又はその周辺に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、速やかに当該庁舎及び公共施設に集合し、上司又は責任者の指揮を受け、文書の保全その他公共施設の警戒及び収容者の避難救助等に従事しなければならない。
附 則
1 この訓令は、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月15日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月30日訓令第11号)
この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月13日訓令第12号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する
附 則(平成元年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成17年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式