○足寄町林業構造改善事業補助規則
昭和62年4月1日規則第10号
足寄町林業構造改善事業補助規則
足寄町林業構造改善事業補助規則(昭和46年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 足寄町における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 林業構造改善事業 国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
(2) 団体等 施設森林組合、森林所有者の協業体林業者の協業体、農業協同組合及び農事組合その他町長が認めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、次に掲げる経費について補助する。
(1) 林業経営近代化施設整備事業に要する経費にあっては、6割以内
(2) 林地保有合理化事業にあっては、5割以内
(3) 地域林業組織化推進事業に要する経費にあっては、5割以内
(申請)
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第7条 補助金は、目的以外に流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(
足寄町補助金等交付規則別記第5号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、変更承認申請書(
足寄町補助金等交付規則別記第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要な工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(6) 事業費の総額の変更
(7) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業費又は補助金の額の変更
(着手届等)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに着手届(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎4半期末現在における補助事業の実施状況に関し、実施状況報告書(
別記第2号様式)を作成し、翌月3日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条第2項の規定による報告又は第13条の規定による立入検査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは、完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書面を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告を求め、又は町長が任命する職員に当該事務所又は事業所等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは、関係者に質問をさせることができる。
2 前項の職員は、足寄町役場職員である身分証明書を携帯し、関係者の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(完了届)
第14条 補助事業者は補助事業を完了したときは、完了届(
別記第1号様式)をすみやかに町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第15条 町長は、前条の完了届を受理したときは当該職員に当該補助事業の検査を行わせ、検査調書(
別記第3号様式)を作成させるものとする。
2 町長は、前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
3 第1項及び前条の規定は前項の規定による命令に従って行う是正の措置について準用する。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(実績報告)
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第19条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときはその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納入しなければならない。
2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は当該補助事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し譲渡し、交換し貸し付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式