○足寄町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月22日規則第12号
足寄町老人福祉施設費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者にあっては
別表第1、主たる扶養義務者にあっては
別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 前項のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、
別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。なお、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。
3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームの措置に要する費用に係る徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
4 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、
別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
3 別表第3表中、C1及びC2階層については、第3表にかかわらず次の表を適用する。
期間 | C1階層 | C2階層 |
平成5年4月~平成5年6月 | 2,000円 | 3,800円 |
平成5年7月~平成6年6月 | 2,800円 | 4,700円 |
平成6年7月~平成7年6月 | 3,600円 | 5,600円 |
附 則(平成5年7月1日規則第22号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第15―2号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第17号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日規則第35号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第9―2号)
この規則は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年8月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
被措置者の対象収入額による階層区分 | 徴収金の額(月額) |
1 | 270,000円以下 | | 0円 |
2 | 270,001円以上 | 280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上 | 300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上 | 320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上 | 340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上 | 360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上 | 380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上 | 400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上 | 420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上 | 440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上 | 460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上 | 480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上 | 500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上 | 520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上 | 540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上 | 560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上 | 580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上 | 600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上 | 640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上 | 680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上 | 720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上 | 760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上 | 800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上 | 840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上 | 880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上 | 920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上 | 960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上 | 1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上 | 1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上 | 1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上 | 1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上 | 1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上 | 1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上 | 1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上 | 1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上 | 1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上 | 1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上 | 1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額に81,100円を加算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。
注2 3人部屋入居者については、費用徴収月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満はこれを切り捨てる。また、第3条第2項の上限額を適用した者についてはこの対象としないものとする。
注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。
別表第2及び3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額 (月額) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上 | 80,000円以下 | 13,500円 |
D3 | 80,001円以上 | 140,000円以下 | 18,700円 |
D4 | 140,001円以上 | 280,000円以下 | 29,000円 |
D5 | 280,001円以上 | 500,000円以下 | 41,200円 |
D6 | 500,001円以上 | 800,000円以下 | 54,200円 |
D7 | 800,001円以上 | 1,160,000円以下 | 68,700円 |
D8 | | 1,160,001円以上 | 1,650,000円以下 | 85,000円 |
D9 | | 1,650,001円以上 | 2,260,000円以下 | 102,900円 |
D10 | | 2,260,001円以上 | 3,000,000円以下 | 122,500円 |
D11 | | 3,000,001円以上 | 3,960,000円以下 | 143,800円 |
D12 | | 3,960,001円以上 | 5,030,000円以下 | 166,600円 |
D13 | | 5,030,001円以上 | 6,270,000円以下 | 191,200円 |
D14 | | 6,270,001円以上 | | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 この表において「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が
別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別記様式