○足寄町営農用水道等条例施行規則
平成10年2月25日規則第5号
足寄町営農用水道等条例施行規則
(目的)
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第6条の規定により給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、
別記第1号様式により行うものとする。
(工事の施行)
第3条 条例第9条に規定する指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合の設計については、別に定める足寄町給水装置工事等に関する取扱要綱によるものとする。
(工事の期限付保証)
第4条 検査に合格した工事であっても、引渡し後6月以内に破損、漏水等の事故が発生した場合は、指定給水装置工事事業者は町長の指示に従い直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合はこの限りでない。
2 指定給水装置工事事業者が前項の補修をしないときは、町がこれを行い、その費用は指定給水装置工事事業者の負担とする。
(給水装置の分岐)
第5条 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするものは、その所有者の承諾を受けなければならない。
2 前項の所有者が給水装置の位置を変更し又は撤去する場合は、事前に分岐装置者にその旨を通知しなければならない。この場合、分岐装置者がその装置の改造又は配水管に接続するため手続をしないときは同時に水道を廃止したものとみなす。
3 他人の給水装置から分岐して給水申込をしたときの工事費は分岐装置者の負担とする。
(共用栓の設置)
第6条 共用栓は、町長が特に必要と認めたものの外これを設置し使用することができない。
2 共用栓は、管理者又は共用栓1箇所毎に共用組合を組織し、管理者たる管理人を選定し申込まなければならない。
3 共用栓使用者には管理人を経て鑑札及びカギを交付する。
4 前2項は公共、公用に適合しない。
(工事費)
第7条 給水装置の工事費は、指定給水装置工事事業者が直接工事の申込者に請求するものとし、前払又は分割払をさせることができる。
(手数料の納入)
第8条 指定給水装置工事事業者は、町長の行う工事検査を了したときは、速やかに精算をし設計審査、工事検査の手数料を町に納入しなければならない。
2 町長は前項の手数料が納入されたときは、直ちに給水の開始をするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 給水装置の使用者又は所有者はその家族、同居人、使用人、その他の従業者の行為についても
条例第21条に定める責を負わなければならない。
(種別用途の区分等)
第10条 条例第24条別表の種別用途は、第4条の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 1個のメーターを2世帯以上が兼用し、かつ水栓が、各世帯にあるときは、各世帯の構成人員にあん分して使用水量を定め算定する。基本料金は家事用を適用し各世帯につき徴収することができる。
(2) 1か月の使用水量が5立方メートルを超える場合は、家事用(1)とし、5立方メートル以下である場合は、家事用(2)を適用する。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態、その他を考慮して用途別を認定する。
(料金)
第11条 料金は次の区分による。
(1) 専用給水装置
(2) 共用給水装置1世帯又は1箇所につき。
(料金の修正)
第12条 給水装置の種別用途、その他料金算定に関連する条件が変わったときの料金は、翌月分から修正する。
(使用水量等の認定困難な場合における料金の取扱い)
(水量の認定)
第14条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、別に定める足寄町水道事業異常水量認定等取扱要綱によるものとする。
(用途その他の認定)
第15条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。
(給水の目的以外の使用)
第16条 給水は指定の目的以外に使用することができない。ただし
条例第24条別表に掲げる業務用、団体用の用途に属する給水装置の使用者がこれを家事用に使用する場合はこの限りでない。
2 給水装置の所有者又は使用者が一時の用に給水するため指定の目的以外に使用をしようとする場合は町長の承諾を受けなければならない。
(給水の停止)
(給水装置操作の禁止)
第18条 メーター、止水栓、消火栓及び制水弁その他特に定められた給水装置は、町長又は指示された者以外これを操作してはならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第19条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 足寄町営農用水道等条例施行規則(昭和59年規則第1号)は、廃止する。
3 新規則の施行日以前に旧規則の規定によってなされた申込、料金の算定その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年12月19日規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月25日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式