○足寄町生涯学習館設置及び管理条例施行規則
平成13年7月6日教育委員会規則第2号
足寄町生涯学習館設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、足寄町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)設置及び管理条例(平成13年足寄町条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定により、施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 生涯学習館の各施設を一般に貸付けする場合の使用時間を次のとおり定める。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から土曜日及び祝日 正午から午後10時
(2) 日曜日 正午から午後5時
(休館日)
第3条 生涯学習館の休館日は、次のとおり定める。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(この日が祝日にあたるときは、その翌日)。
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
(使用の申請及び許可)
第4条 条例第5条の規定により生涯学習館を使用しようとする者は、その使用する日の3ヶ月前から2日前までに使用許可申請書(別記第1号様式)を、教育委員会に提出して許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるものについては、別に定める方法により処理するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により処理する場合はこの限りでない。
3 生涯学習館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用にあたって使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(不許可の通知)
第5条 条例第6条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(破損の届出)
第6条 使用者は、生涯学習館の建物又は備付物件をき損、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その使用に関し、職員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その使用中、火災その他の事故防止に努めなければならない。
3 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条第2項の規定により使用料の減免をすることができるのは、次の各号のとおりとする。
(1) 基本使用料及び暖房料をともに免除するもの
ア 国・地方公共団体の使用
イ 町内の自治会及び自治会連合会の使用
ウ 町内の単位老人クラブ及び老人クラブ連合会の使用
エ 町内の社会福祉協議会及び民生委員協議会等、行政と一体となって公益事業を行う団体の使用
オ 町内の保育機関、教育機関、その他行政と一体となって教育事業を行う団体の使用
カ 災害、その他緊急の事情による応急の使用
(2) 基本使用料及び暖房料をともに9割免除するもの
ア 町内の体育協会加盟団体、その他のスポーツ団体
イ 町内の文化協会加盟団体、生涯学習サークル等
(3) 基本使用料を8割免除するもの
その他農林商工関係団体、社会教育関係団体、学校教育関係団体、民生福祉関係団体、労働関係団体等がその団体の目的により使用するとき。
(4) その他特別な事由があると認めた場合は、基本使用料及び暖房料を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月6日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、施行日以後の分について適用し、施行日前までの分については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月11日教委規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式