○足寄町立小・中学校出席停止に関する要綱
平成14年3月6日教育委員会要綱第2号
足寄町立小・中学校出席停止に関する要綱
(趣旨)
(校長からの意見具申)
第2条 規則第46条の2第1項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した
別記様式第1号による意見具申書を教育委員会に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 当該児童生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童生徒の保護者の氏名、住所及び続柄
(4) 出席停止の期間
(5) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(6) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合は、その聴取した内容
(7) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(8) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(9) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(10) 出席停止の期間中の指導方針
(11) その他必要と認める事項
(保護者からの意見聴取の具体的な方法)
第3条 規則第46条の2第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(児童生徒からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者である児童生徒及び保護者への対応)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間の設定の在り方)
第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令方式)
第7条 出席停止命令は、
別記様式第2号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行われなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第8条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附 則(令和4年9月12日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
様式第2号