○足寄町一般介護予防事業実施要領
平成28年3月31日要領第7号
足寄町一般介護予防事業実施要領
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に掲げる事業として足寄町一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)を実施することにより、65歳以上の町民が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても高齢者自らの介護予防活動を支援し、可能な限り地域において自立した日常生活が送れるよう在宅高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業の構成等)
第2条 一般介護予防事業は、次に掲げる事業をもって構成する。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 地域リハビリテーション活動支援事業
2 町長は、実施した一般介護予防事業の事業評価を行い、当該事業の改善に努めるものとする。
(対象者)
第3条 一般介護予防事業の対象となる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者とする。
2 前項に規定する者以外の者で、町長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、一般介護予防事業の対象とすることができる。
(事業の委託)
第4条 一般介護予防事業の実施においては、高齢者の介護予防活動支援を行う必要な専門職等が配置されており、適切かつ効果的な介護予防サービスが提供できる事業者に委託することができるものとする。
(医療機関との連携)
第5条 介護予防普及啓発事業を実施するに当たり、医療機関との連携が必要であると認められたときは、町長は、当該事業を利用する者に対して、診療情報提供書等の提出を求めることができる。
(利用申請)
(利用者負担金)
第7条 町長は、事業の利用者から別に定める利用者負担金を徴収することができる。
2 町長は、事業を利用した日の属する月の末日までの利用者負担金を調定し、翌月の15日までに納入通知書を利用者に送付するものとする。
3 利用者負担金の納入期限は、前項の納入通知書を発送した日の属する月の末日とする。
4 前3項の規定にかかわらず、第4条の規定による委託を受けた事業者は、介護保険法第115条の47第8項の規定に基づき、事業の利用者から1回当たり500円の利用者負担金を徴収する。また、利用者は昼食代等の実費を負担しなければならない。
(利用者負担金の免除)
第8条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属するときは、利用者負担金を免除することができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)