○足寄町高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付要綱
平成30年4月2日要綱第9号
足寄町高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、運転に不安を持つ高齢者の運転免許証の自主返納を推進するため、足寄町高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって高齢者による交通事故の減少を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項の規定により北海道公安委員会が交付する証明書をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、平成30年4月1日以後に、運転経歴証明書の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 満65歳以上の者であること。
(2) 第5条に規定する申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(事業の内容)
第4条 町長は、対象者に対し、運転経歴証明書の交付手数料相当額の補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は、1,100円とする。
(交付申請)
2 前項の申請は、運転経歴証明書の交付を受けた日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、足寄町高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付を決定した申請者に対し補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月8日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)