○足寄町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年4月27日要綱第17号
足寄町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 所属する分団の分団長が推薦する団員
(2) 普通自動車免許を取得してから3年以上経過している団員
(3) 足寄町消防団の勤続年数が3年以上の団員
(4) 過去2年間の定例出動率がおおむね70パーセント以上あること。
(5) 大型免許取得後、5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する団員
(補助対象免許)
第3条 補助対象となる免許は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する大型免許とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、団員が大型免許を取得するために要する次の経費とする。
(1) 自動車教習所等(法第98条に規定する自動車教習所及び法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)の入所に要する費用
(2) 自動車運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用
(3) 自動車教習所等に入所後最初に受ける技能検定その他運転免許申請及び交付に要する費用
2 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 技能検定又は学科試験が不合格等により生ずる補習料及び再検定料
(2) 費用弁償
(3) 旅費
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、
交付規則に定める補助金等交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 運転免許証(法第92条に規定する運転免許証をいう。以下同じ。)の写し
(3) 運転免許取得に要する費用の見積書
(4) 足寄町消防団員自動車運転免許取得費補助金に係る誓約書(
別紙2)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正と認めた場合は、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、その決定内容を、
交付規則に定める補助金等交付決定通知書(別記第4号様式その1)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第9条の補助金の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助対象免許取得上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者が概算払を受けようとするときは、
交付規則に定める補助金等概算払申請書(別記第5号様式)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、運転免許を取得したときは、速やかに
交付規則に定める補助事業等実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許取得に要した費用の領収書の写し
(2) 交付された運転免許証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、当該報告の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、
交付規則に定める別記第7号様式により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第10条 補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(4) 補助対象の免許証の交付を受けた日から5年以上団員として活動できなかったとき。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別紙1(第5条関係)
別紙2(第5条関係)