令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明を役場の窓口で本人等(本人、配偶者、父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属)に限り請求することができる広域交付制度が開始されました。
また、他市区町村においても足寄町に本籍がある戸籍証明をとることができます。
対象となる証明および請求できる方などについては次のとおりとなります。
【対象となる証明一覧】
・ 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
・ 除籍全部事項証明(除籍謄本)
・ 改製原戸籍謄本
※ 一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)のほか、コンピュータ化されていない戸籍証明書などは請求できません。
今まで同様、本籍がある市区町村へ郵送請求等で請求することになります。
【請求できる方】
・ 本人および配偶者
・ 父母、祖父母などの直系尊属
・ 子、孫などの直系卑属
※ 法定代理人および任意代理人による代理請求はできません。必ず請求できる方本人がお越しください。
【必要な本人確認書類】
窓口にお越しになった方の顔写真付きの公的な身分証明書が必要です。
・ 運転免許証
・ マイナンバーカード
・ パスポートなど
※ 広域交付制度については、通常の戸籍請求よりも厳格な本人確認が義務付けられています。
顔写真付き公的な身分証明書がない場合は、今まで同様に本籍がある市区町村へ郵送請求等で請求することになります。
【注意事項】
・ 相続手続等により戸籍を複数照会する必要があるなど時間を要する請求の場合、翌日以降の交付となることもあります。
【その他】
・ 制度の詳細はこちらから確認できます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
本件に関するお問い合わせ 住民課戸籍年金担当 TEL:0156-28-3856