○足寄町職員の旅費に関する規則
昭和43年10月3日規則第19号
足寄町職員の旅費に関する規則
(目的)
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。
(1) 鉄道 鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町内出張にあっては、別表に掲げる路程、道内にあっては、北海道粁程表に掲げる路程、道外にあっては、実地走行距離による路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる者の証明により路程を計算することができる。
3 町内の陸路旅行における路程の計算基算点は、役場とする。
4 自家用自動車の公務使用に関する規則(昭和47年規則第20号。以下「自家用車の公務使用規則」という。)第4条の規定に基づき使用の許可を受けて、当該自動車を自ら使用して旅行する場合の路程の計算は第1項第3号及び前2項の規定により計算した路程に応じ、条例別表第1に掲げる車賃の額(「加算額」を除く。)によって計算するものとする。
(旅費の調整)
第3条 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくは、これらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
2 赴任に伴う旅行が、新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎若しくは借家を利用出来る場合又は自宅に入る場合には、宿泊料定額の2夜分に相当する着後手当とする。
3 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。但し、町の経費以外の経費からの旅費が町の会計に繰入れられた場合はこの限りでない。
4 旅行者が自家用車の公務使用規則第4条の規定により使用の許可を受けて使用する自家用車に同乗して旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。
5 条例第32条第4項に規定する「上司及びその他公職者」は次に定める者をいう。
(2) 医員
6 条例第32条第4項に規定する「随行した場合」の範囲は次に定めるとおりとする。十勝管外の旅行で視察、調査等に随行する場合
(急行料金及び座席指定料金)
第3条の2 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
2 座席指定料金は一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(日額旅費)
第4条 条例第19条に規定する日額旅費は、同条第1項第1号に定める出張の場合にあっては、最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務の日の前日までの旅行期間が2日以上(町内における研修のための出張にあっては1日以上)の旅行について、別表第1に定める額を支給する。
2 在勤地から用務地までの旅行については内国旅行の旅費を支給する。
3 宿泊料等の実費額が、別表第1に定める額を超えるときは、その超える額を日額旅費の加算額として支給する。
4 別表第1に定める日額旅費と前項の加算額との合計額が、当該職員に係る内国旅行の宿泊料の額を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず当該宿泊料の額相当額をもってその支給額とする。
5 北海道へ派遣研修の場合は、別表第1(2)特別研修旅費を支給する。
6 前項の特別研修旅費を支給するときは、第1項に規定する日額旅費は支給しない。
7 法令、条例その他の理由により町が出資、援助又は配慮をすることとされている公共的機関、団体、公社等(以下「公的機関等」という。)の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの公的機関等において、その職員と関連があると認められる業務に従事するため、足寄町外の公的機関等に派遣する場合は、別表第2派遣旅費を支給することができる。
(外国日額旅費)
第4条の2 条例第28条第2項に規定する「外国日額旅費の支給を受ける者の範囲等」は、次のとおりとする。
(1) 同一地の滞在期間が3月以上となる者の旅行について別表第3に定める額を支給する。
(2) 支給条件、支給方法については、前条第1項から第4項の規定の例による。この場合「内国旅行」とあるのを「外国旅行」に読み替えて適用する。
(旅費の請求)
第5条 旅費を請求しようとするときは、支出票に旅行明細書(様式第2号)及び出張命令票(様式第1号甲)を添付して請求するものとする。
(旅費の精算手続)
第6条 条例第8条第2項の規定により旅費の精算をする場合、概算額と精算額が同額のときは、概算請求書に別紙第3号様式の印を押印し精算にかえるものとする。
2 条例第8条第2項の規定により旅費の精算の結果、過不足がある場合は支出票に概算旅費精算請求書(様式第4号)を添付して戻入、又は追給を行わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 足寄町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和39年規則第5号)は、この規則施行の日に廃止する。
附 則(昭和44年5月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月28日規則第24号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和54年11月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年5月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月19日規則第15号)
この規則は、昭和63年5月19日から施行し、改正後の足寄町職員の旅費に関する規則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年2月4日規則第3号)
この規則は、平成元年2月6日から施行し、改正後の足寄町職員の旅費に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月9日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月4日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年1月7日規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の足寄町職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成4年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年10月31日規則第23号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年9月25日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の定めにより現に作成されている様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7―7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第8号の3)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表
別表第1
(1) 宿泊を要する場合

区分

日額

市町村職員中央研修所

5,000円

自治大学校

5,400円

公的施設又はこれに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

道内

1,800円

道外

5,000円

公的施設又はこれに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

道内

2,690円

道外

5,890円

備考 旅行日は、内国旅費を支給する。
(2) 特別研修旅費

区分

日額

備考

北海道へ派遣研修の場合

5,800円以内

旅行日は、内国旅費を支給する。

別表第2
派遣旅費

区分

日額

備考

公的機関等派遣旅費

5,300円以内


別表第3
外国研修等旅費

区分

日額

備考

外国へ派遣研修等の場合

8,000円以内

旅行日は内国及び外国旅費をそれぞれの区分に従い支給する。

様式第1号甲
様式第1号乙
様式第2号
様式第3号
様式第4号