○足寄町文書管理規程
昭和46年3月31日訓令第2号
足寄町文書管理規程
第1節 総則
(趣旨)
第1条 足寄町における文書事務の取扱いについて別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(目的)
第2条 文書事務の処理について基本的事項を定め、もって行政事務の標準化及び合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 町の公文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)、図書、官報、道公報、その他一切の文書をいう。
(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行なわれる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行なった者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行なわれていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。
(文書取扱の原則)
第3条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。
(文書取扱責任者及び担当者)
第4条 文書取扱責任者は、各課長とする。
2 課長の文書事務を補佐するため文書担当者をおく。
3 文書担当者は各課の代表室の室長とする。ただし、室長職のない課にあっては、文書取扱責任者が指定する職員とする。
(文書取扱責任者及び文書担当者の職務)
第5条 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 文書の収受、配付、発送、合議及び決裁文書の整理に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進及び状況調査に関すること。
(4) 完結文書の保管、保存及び引継に関すること。
(5) その他、文書の取扱いに関し必要なこと。
2 文書担当者は、文書取扱責任者の指示を受けて、その事務を補助し、課内における文書事務の処理を推進し、文書の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(帳票等の種類)
第6条 文書の取扱いに使用する帳票等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文書収発件名簿 | (第1号様式) |
(2) 特殊文書収受簿 | (第2 〃 ) |
(3) 法令図書収受簿 | (第3 〃 ) |
(4) 金券収受簿 | (第4 〃 ) |
(5) 小包等収受簿 | (第5 〃 ) |
(6) 受付印 | (第6 〃 ) |
(7) 起案用紙 | (第7 〃 ) |
(8) 複写起案用紙 | (第8 〃 ) |
(9) 電報・電子郵便受信処理簿 | (第9 〃 ) |
(10) 電報・電子郵便発信伺票 | (第10 〃 ) |
(11) 令達番号簿 | (第11 〃 ) |
(12) 指令番号簿 | (第11号の2様式) |
(13) 電話・口頭事務処理票 | (第12号様式) |
(14) 料金後納郵便物差出票 | (第13 〃 ) |
(15) 料金後納郵便物差出票集計票 | (第14 〃 ) |
(16) 送達簿 | (第15 〃 ) |
(17) 表紙 | (第16 〃 ) |
(18) 文書目次 | (第17 〃 ) |
(19) 保存文書票 | (第18 〃 ) |
(20) 保存文書貸出票 | (第19 〃 ) |
(21) 廃棄文書目録 | (第20 〃 ) |
(記号及び番号)
第7条 文書収発件名簿に登載する文書は、その会計年度の数字及び記号番号を付さなければならない。
2 文書の記号は、
別表に定める各課の記号をつけ番号は記号ごと毎年4月1日に始まり、3月31日に終了する。ただし、同一事件に属する往復文書については、その事件の完了するまで同一番号を用いなければならない。この場合、照会・通知を発するごとに「…の2」「…の3」の枝番号を付加することができる。
第2節 収受
(文書の収受)
第8条 文書はすべて総務課総務室において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、総合行政ネットワーク文書については、地方公共団体組織認証基盤における足寄町認証局に係る鍵情報等利用規程(平成16年訓令第4号)第6条に定める鍵情報等行使者(以下「鍵情報等行使者」という。)において収受することができる。
(1) 収受文書は、親展及び秘密の表記あるものを除き直ちに開封し、その右欄余白に受付印(
第6号様式)を押印し、文書収発件名簿(
第1号様式)にその文書番号、件名及び発信者名等を記載する。ただし、登録を要しないと認められる文書は受付印のみ押印する。
(2) 親展文書は、封筒の表面下欄に受付印を押印し、特殊文書収受簿(
第2号様式)に記載する。
(3) 書留文書は、開封後その右欄余白に受付印及び「書留」印を押印し、特殊文書収受簿(
第2号様式)に記載する。
(4) 法令図書は、開封後受付印を押印し法令図書収受簿(
第3号様式)に記載する。
(5) 小包及び小荷物は、右上部に受付印を押印し、小包等収受簿(
第5号様式)に記載する。
(6) 金券等が添付されている文書は開封後その封筒の表面下欄に受付印及び「金券添付」印を押印し金券収受簿(
第4号様式)に記載する。
(7) 金券その他添付の表示があって添付物が不足又は欠けているときは、その旨を表示し、総務担当主査が認印を押印するとともに関係課に連絡をとり直ちに発信者あて照会をしなければならない。
(8) 訴願、訴訟及び審査請求、その他収受の日時が権利の得喪に関係のある文書は、第1号の手続による他収受の時刻を明記し、その封皮のあるものはこれを添付しなければならない。
(9) 電報及び電子郵便は、電報・電子郵便受信処理簿(
第9号様式)に記載する。この場合親展は、封緘のままとし、親展以外のもので約字を用いているものは訳文を添書する。
(10) 総合行政ネットワーク文書は、電子署名を検証し、形式を確認した後、発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信し、受領通知を送信した当該文書は速やかに紙に出力し普通文書の例により処理する。
(主管課で収受した文書)
第9条 各課において直接受領した文書は、速やかに封筒を添えて総務課総務室に回付しなければならない。
2 電話又は口答による受付は、電話・口頭事務処理票で処理しなければならない。
(時間外に収受した文書)
第10条 勤務時間外に到着した文書は、日直又は警備員において収受し、当直日誌(警備日誌)に記載後、電報等緊急に処理を要すると認められるものについては、直ちに宛名人に連絡する。その他は日直又は警備時限後に日誌とともに総務課長に引継がなければならない。
(受付印を要しない文書等)
第11条 収受文書中で戸籍法及び住民登録法に基づく届書及び申請書には、受付印を押印してはならない。また、受付印の押印が不適当と認められるものについては、受付印の押印を省略することができる。
(登録を要しない文書)
第12条 次の各号に掲げる文書は文書収発件名簿への登録を要しない。
(1) 新聞、カタログ、雑誌、官公報
(2) 請求書、領収書、見積書
(3) 軽易な報告書
(4) その他登録を要しないと認めるもの
(事故文書の処理)
第13条 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものにかぎり、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。
2 誤って送られてきた文書は、総務課総務室において正当なあて先に転送しなければならない。
3 内容不備のため返送されてきた文書は、文書収発件名簿に理由を記し、主管課に回付し受領印を受けなければならない。
第3節 配付
(文書の配付)
第14条 受付、記載のすんだ文書は、総務課総務室で次の各号により主管課文書取扱責任者に配付し受領印を受けなければならない。ただし、親展、秘密及び書留文書は宛名人に直接配付、受領印を受けなければならない。
(1) 収受文書は、総務課長が閲覧し、その文書の主管を決定の上配付する。
(2) 主管課の決定において2以上の課に関連する文書は、その関係の深い課に決定配付する。
(配付文書の受付)
第15条 総務課総務室より配付を受けた文書は、文書取扱責任者において別に定める文書分類表により配付文書に分類番号及び保存年限を記入しなければならない。
2 前項による処理後、文書取扱責任者は当該文書の受付印横に認印を押印の上、担当主査に回付しなければならない。ただし、次の各号に該当する文書は、速やかに町長、副町長の供覧に付さなければならない。
(1) 処理前に町長、副町長の供覧に付す必要のあるもの
(2) 重要、異例の文書で町長、副町長の指揮により処理する必要のあるもの
(配付時刻及び例外配付)
第16条 文書の配付は午前1回とする。ただし緊急を要する文書については、その都度配付する。
2 電報・電子郵便及び小包等は直ちに宛名人に配付し、電報・電子郵便受信処理簿及び小包等収受簿に受領印を受けなければならない。
(配付文書の事故処理)
第17条 配付文書のうち誤って他課の文書が配付された場合は、速やかにその旨を当該文書余白に記入し、総務課総務室に返付しなければならない。
2 親展文書で開封後、その文書が公文書であった場合は直ちに総務課総務室に返付しなければならない。
3 前項により返付を受けた文書については、一般文書として受付印を押印文書収発件名簿に記載後再び当該課に配付するものとする。
(配付文書の処理期日)
第18条 配付文書の処理は、原則として3日以内とし、期限のあるものはその期限以内に処理しなければならない。
(処理期限の例外)
第19条 配付文書中、文書処理上相当期日を要するものと課長が認めた場合は、前条に規定する日数を延長することができる。
(文書処理の追求)
第20条 総務課総務室は配付した文書の処理経過を文書収発件名簿により常に把握し、回答又は報告期日を経過した未処理のものは関係課に追求しなければならない。
第4節 起案及び合議
(起案)
第21条 事務処理の発議は、起案用紙(
第7号様式)によって行なわなければならない。ただし、軽易な事務については、複写起案用紙(
第8号様式)を用いることができる。
(起案文書の処理)
第22条 起案した文書の処理に当たっては、次の各号に規定する事項を留意しなければならない。
(1) 件名、起案者所属職、氏名、起案年月日を明記すること。
(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を適当な箇所に摘記すること。
(3) 立案の経過を知りやすくするため、参考として関係書類を添付すること。
(4) 文書は別に定める足寄町公用文に関する規定に従い簡易平易、正確に記載するものとする。
(5) 合議を要するものは、その合議欄に必要課名を記入すること。
(6) 合議欄の記入は、関係の深い課から順次記入すること。
2 前項にかかわらず、単に閲覧によるものまた定例の報告などは当該文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。
(帳票による処理)
第23条 定例の事項については、帳票により処理することができる。
(起案文書の審査)
第24条 第25条及び第33条第1項の規定により回付された文書は、登録前又は浄書前、総務課長の審査を受けなければならない。ただし、軽易な文書又は定型的な反復的な文書については、審査を省略することができる。
2 審査については、次の各号に重点をおいて行い、訂正することにより文意を変えてはならない。
(1) 文体について
(2) 用語について
(3) 用字について
(4) 分類番号及び保存年限について
3 前項により訂正すべき箇所が多くなる場合は、起案者に返付し再提出させなければならない。
(起案文書の登録)
第25条 起案文書は総務課総務室において次の各号により文書収発件名簿等に登録しなければならない。
(1) 課長等の専決にかかる文書で浄書を必要とする文書は浄書のため総務課総務室に回付された時に、浄書を必要としない文書は課長等決裁後総務課総務室に回付し、それぞれ総務課長審査後に登録しなければならない。
(2) 副町長以上の決裁を要する文書は総務課総務室に回付し、総務課長審査後に登録しなければならない。
(3) 起案文書で特に急を要するもの、又はその内容の複雑なものは総務室で登録後起案者又は主管課長自から携行して決裁を受けることができる。
(合議)
第26条 他の課に関連する事務は、その合議を経て決裁を受けなければならない。
2 合議の順序は、関連の深い課から順次他の課に及ぼすものとする。
3 前項の合議事件について関係課の意見の異なるときは、互に協議し、なお双方の意見が一致しないときは、上司に意見を陳述しその裁決を受けなければならない。
4 起案文書の回議中原案を加除訂正したときは、それに認印を押印し特に重要な訂正の場合は、欄外にその理由を記入認印しなければならない。
(合議の特例)
第27条 次の各号に該当する文書は、総務課長に合議又は供覧しなければならない。
(1) 令達文書(指令を除く)及び例規となる告示並びに通達案類
(2) 議会に提出する議案類
(3) 町長の決裁を受ける行政処分案及びこれに準ずるもの
(4) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案類
(5) その他町政に重大な影響を及ぼす案類
(再回文書)
第28条 合議を受けた事務について再回を要する課は「要施行前(後)再回課名」を表示し、再回を受けたときはその表示に押印して遅滞なく起案者に返付しなければならない。
(変更又は廃案した原議の処理)
第29条 合議事件であって、上司の命令によりその原議案を変更又は廃案したときは、起案者においてその旨合議先に通知しなければならない。
(決裁年月日)
第30条 起案文書で決裁の終わったものは、総務課総務室において決裁年月日を記入(課長等専決文書は起案者が記入)しなければならない。
第5節 令達
(令達の種類)
第31条 令達文書の種類は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 告示 一般又は一部に公示を要するもの
(4) 公告 特定多数人又は一般に周知するもの
(5) 訓令 所属機関の全部又は一部に対し一般的に指揮命令するもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請、願に対して許可、認可又は指示、命令するもの
(7) 通達 所属機関又は所属員に対し職務運営上の細目的事項、法令、条例、規則等の解釈運用方針を指示するもの
(8) 達 外部の相手に対して一方的に下命しあるいは認可の取消しをする場合に用いられる。
(9) 庁達 庁内全部又は一部に対して示達するもの
(10) 訓 所属機関又は所属職員の個々に対して個別的に指揮命令するもの
(11) 内訓 訓又は訓令のうち機密に属するもの
(令達事務)
第32条 令達文書は、指令を除くほか総務課総務室において令達番号簿に登録して処理しなければならない。
2 令達番号は種別ごと毎年1月これを起さなければならない。
第6節 浄書
(浄書)
第33条 浄書すべき決裁文書は、起案者において印刷、浄書申込書を添付し総務課総務室に回付しなければならない。ただし総務課総務室において浄書困難なものは外注、その他の方法によらなければならない。
2 浄書を完了した場合は、起案文書と校合の上所定欄に浄書及び校合者の印を押印する。
(浄書の例外処理)
第34条 緊急の発送を要する文書、打刻が複雑な文書、専門的技術を要する文書、及び軽易な文書は起案者において浄書しなければならない。
第7節 発送
(発信者名)
第35条 文書の発信者名は、町長名を用いる。ただし軽易な事項については、施設名又は副町長、課長等名をもってすることができる。
2 前項本文の規定による文書は町長名の下に主管課室名をかっこ書きするものとする。
(発送文書の公印)
第36条 発送文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし印刷物、その他文書の性質上不用と認められるものは、これを省略することができる。
2 公印は(
足寄町公印規程「昭和42年訓令第3号」の定めるところにより)総務担当主査に確認を受け、担当者が押印する。この場合、総務担当主査は決裁文書と校合の上、決裁文書の公印欄に認印しなければならない。
3 総合行政ネットワーク文書交換システムにより送信する文書については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(発送手続)
第37条 主管課で文書を発送する場合は、次の各号の手続を経て総務課総務室に回付しなければならない。ただし、総合行政ネットワーク文書については、鍵情報行使者において発送(送信)することができる。
(1) 担当者は、施行年月日を起案用紙の当該欄に記入する。
(2) 担当者は、決裁文書を文書取扱責任者に回付し、浄書された文書に添付文書があれば添付する。
(3) 担当者は、浄書文書を宛名記載の上、封筒に入れ閉封する。
2 電報及び電子郵便による発送は、電報・電子郵便発信伺票(
第10号様式)に記載の上総務課総務室に回付しなければならない。この場合発送手続終了後、施行年月日を決裁文書の所定欄に記入し主管課文書取扱責任者に返付する。
3 発送する文書及び物品等は退庁時間1時間前までに総務課総務室に回付しなければならない。
4 総務課総務室で、発送文書の回付を受けた場合は次の各号の取扱いを経て発送しなければならない。
(1) 書留、速達など特殊な取扱いを要する文書は「書留」「速達」その他の表示をする。
(2) 使送によるものは、送達簿(
第15号様式)に記載後使送し送付先から受領印を受けなければならない。
(3) 発送取扱の終了した文書は、料金後納郵便差出票(
第13号様式)に記入し、かつ料金後納郵便差出票集計表(
第14号様式)に所要事項を記載しなければならない。
第8節 保管・保存及び廃棄
(完結文書)
第38条 完結文書とは、事件の完結した文書をいう。
2 文書が完結したときは、各課長は当該文書に完結印を押印し、完結年月日を記入した上文書収発件名簿に記載のある文書については総務課総務室に回付し、総務室において文書収発件名簿の所定欄に完結印を押印し完結年月日を記入して所管課に返付する。
(完結文書の編集)
第39条 各課長は次の各号により完結文書を整理編集しなければならない。
(1) 普通文書及び令達文書の指令に関するものにあっては会計年度別に令達文書(指令を除く)にあっては暦年別に編集する。
(2) 完結文書は種別、類目に区分し、完結月日の順序に従い整理する。
(3) 事件が2年以上にわたる文書については、完結した年又は年度の属する文書に編集する。
(4) 事件が数項目にわたる文書は最も関係の深い類目に編集しなければならない。
(5) 種別を異にする文書を一括して編集するときは長期のものに編集しなければならない。
(7) 文書の厚さは7糎以内とし、1冊に編集することができないときは、分冊し1冊ごとに全冊数を表記し順番を付さなければならない。
(8) 文書に属する資料等で文書とともに編集できないものは、別綴とし附せん等によりその旨を本書に付記しておかなければならない。
(9) 官報、広報は1月分を新聞は15日分を発行の日付順によって編集しなければならない。
(文書の保存年限)
第40条 文書の保存年限は次の5種とし、その分類は別紙文書分類表による。
第1種 永久保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 3年保存
第5種 1年保存
2 文書の保存年限は暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは同年4月1日から起算する。
(永久保存に属する文書)
第41条 第1種に属する文書は次のとおりである。
(1) 条例、規則その他例規に関する書類
(2) 議会の議決書、会議録等の重要書類
(3) 重要な事業計画及び実施に関する書類
(4) 町の区域及び境界変更等に関する書類
(5) 所轄行政庁の令達、通ちょうその他往復文書で重要な書類
(6) 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類
(7) 任免、賞罰に関する書類
(8) 重要な契約書
(9) 学校、その他重要な機関の設置廃止に関する書類
(10) 町政の資料となる書類
(11) 財産、公の施設及び町債に関する重要な書類
(12) 補助金に関する重要な書類
(13) 事務引継に関する書類
(14) 重要な統計表
(15) その他重要にして永久保存の必要があると認められる書類
(10年保存に属する文書)
第42条 第2種に属する文書は次のとおりである。
(1) 租税に関する重要な書類
(2) 会計及び税務に関する必要な書類
(3) 災害救助に関する書類
(4) 予算決算及び出納に関する重要な書類
(5) 工事または物品などに関する契約で重要な書類
(6) 補助金に関する書類
(7) 行政執行上必要な統計資料に関する書類
(8) 火災保険に関する重要な書類
(9) 陳情に関する重要な書類
(10) その他10年間保存の必要があると認められる書類
(5年保存に属する文書)
第43条 第3種に属する文書は次のとおりとする。
(1) 租税など公課に関する書類
(2) 外国人に関する書類
(3) 金銭出納に関する必要な書類
(4) 備品の出納に関する必要な書類
(5) 事務改善に関する書類
(6) 給与に関する重要な書類
(7) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類
(8) 照会、回答及び往復文書に関する重要な書類
(9) その他5年間保存の必要があると認められる書類
(3年保存に属する文書)
第44条 第4種に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 渉外関係に関する書類
(2) 予算、令達及び執行に関する書類
(3) 調整、統計、報告、証明に関する書類
(4) 照会、回答、その他往復文書で必要な書類
(5) その他3年保存の必要があると認められる書類
(1年保存に属する文書)
第45条 第5種に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 一時限りの軽易な通牒その他往復書類
(保管)
第46条 編集された文書は、文書完結の翌年度又は翌年の末日まで主管課において保管しなければならない。
2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。
(文書の収蔵)
第47条 前条第1項の保管を終了した簿冊は、文書取扱責任者において保存文書票を作成添付の上、毎会計年度別に編集された簿冊は5月末日、暦年別に編集された簿冊は2月末日まで総務課総務室に申し出て速やかに書庫に収蔵しなければならない。
ただし、第5種に属する文書は主管課において保管することができる。
2 保存文書票は2部作成し1部は主管課において保存簿冊の索引に使用し、1部は総務課総務室において貸出に使用するものとする。
(保存文書の供覧)
第48条 事務上保存文書を供覧しようとするものは、保存文書貸出票(
第19号様式)に所定事項を記入し総務課総務室に申し出なければならない。
2 保存文書の供覧期間は1週間以内とする。ただし、期間内に返納できないときは更に前項の手続による。
3 供覧文書はいかなる理由があっても抜取、取換、増てつをしてはならない。
(簿冊の転貸禁止)
第49条 保存文書は、これを庁外に持出し又は転貸することができない。
(保存期限経過文書の処理)
第50条 保存期間の満了した文書は、総務課総務室において廃棄目録をつくり関係課に合議の上町長の決裁を経て廃棄しなければならない。ただし、第5種に属するもので収蔵しないもの及び機密文書は主管課において廃棄しなければならない。
2 保存期間の満了した文書であって主管課長が尚保存の必要あると認める文書は更に期間を定めて保存することができる。
3 保存期間の満了しない文書であっても主管課長において保存の必要がなくなったものと認めるときは、総務課長に申し出て第1項の例により廃棄することができる。
4 前各項の規定により文書を廃棄の処分したときは、速やかに保存文書票(
第20号様式)を整理しなければならない。
5 廃棄する簿冊で機密に属するもの、又は他に悪用されると認められるものは、その部分を塗抹又は裁断、焼却する等適宜の措置を講じなければならない。
(重要文書の非常持出)
第51条 文書は常に整理し、重要なもので非常のとき持出を要するものは「非常持出」の表示をして有事の際に備えておかなければならない。
第9節 電子メールの利用に関する特例
(電子メールの利用)
第52条 第36条第1項の規定により公印等の押印を省略することができる文書の収受、配付及び発送については、第8条及び第37条の規定にかかわらず、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。
(対象機関等)
第53条 電子メールを利用して施行することができる文書の相手方は、本町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。
(施行)
第54条 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
(収受)
第55条 電子メールの利用に係る収受信装置で受信したもののうち公文書と特定したものは、速やかに紙に出力するものとする。
2 前項の規定により出力した文書は、普通文書の収受配付の例により処理するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
2 従来の用紙等で、この規程により使用できるものは、その現在品に限り使用することができる。
3 この規程の施行の日における従来の未決文書は、この規程により処理するものとする。
4 この規程の施行前における完結文書は、この規程により編さん整理するものとする。
附 則(昭和52年4月5日訓令第8号)
この規程は、昭和52年4月5日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成3年6月28日訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成9年1月8日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日訓令第6号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の定めにより現に作製されている様式については、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月8日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条第2項に定める記号)
課名 | 記号 |
総務課 | 足総 |
福祉課 | 足福 |
住民課 | 足住 |
経済課 | 足経 |
建設課 | 足建 |
出納課 | 足出 |
消防課 | 足消 |
第1号様式(A4)
第2号様式(A4)
第3号様式(A4)
第4号様式(A4)
第5号様式(A4)
第6号様式
第7号様式(A4)
第8号様式甲(A4)
第8号様式乙(A4)
第9号様式(A4)
第10号様式(A4)
第11号様式(A4)
第11号の2様式(A4)
第12号様式(A4)
第13号様式(A4)
第14号様式(A4)
第15号様式(A4)
第16号様式
第17号様式
第18号様式(A4)
第19号様式(A5)
第20号様式(A4)