○足寄町公印規程
昭和58年11月19日訓令第6号
足寄町公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、足寄町における公印の管理及び使用その他公印について、別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて、錠を施さなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし業務のため公印を持出しを要する場合は、総務課備付の公印持出伺簿(第1号様式)に必要事項を記入し、保管者の承認を受けなければならない。
3 公印携行者は、用務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の登録)
第7条 公印は、登録しなければ使用することができない。
2 登録は、総務課長が公印台帳(第3号様式)を備え、これに登録することによって行う。
(公印の事故の届)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造の事故があったときは、直ちに公印事故届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 土曜日、日曜日及び休日に公印を使用するときは、あらかじめ公印使用承認伺簿(第5号様式)に公印使用請求者の職名及び氏名並びに文書番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載して公印保管者の承認を受け、公印を受領しなければならない。
3 前項により公印を受領した公印使用者は、公印使用後自ら責任をもって保管し、休日明け後すみやかに公印保管者に返還しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に刷込み承認願(第6号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、公印の取扱に準じ総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出して公印の押印に替えることができる。この場合においては町長に電子公印使用承認願(第7号様式)を提出して承認を受けなければならない。
(諸証明に係る特例)
第12条 諸証明事務に係る証明については、印影を謄写機により謄写することによって、公印の押印に代えることができる。
2 前項の印影は、公印に準じ登録しなければ使用することができない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 足寄町公印規程(昭和42年訓令第3号)は廃止する。
(経過規程)
3 この訓令施行の際、現に使用中の公印は当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附 則(昭和58年12月7日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年5月19日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規程第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年6月24日訓令第1号)
この訓令は、平成4年6月24日から施行する。
附 則(平成15年10月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1


公印の種類

公印保管者

個数

庁印

町印

総務課長

町役場印

職印

町長印

住民課長

総務課長

副町長印

総務課長

町長職務代理者印

総務課長

会計管理者印

出納課長

町長認印(矩形)

住民課長

〃   (円形直径10㎜)

〃   (円形〃 6㎜)

福祉課長

町長職務代理者認印(矩形)

住民課長

別表2
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式