○足寄町難視聴地域衛星放送受信設備設置補助金交付規則
平成4年3月25日規則第5号
足寄町難視聴地域衛星放送受信設備設置補助金交付規則
(目的及び交付)
第1条 本町におけるNHKテレビジョン(地上放送)難視聴地域において、NHK衛星放送を受信するための設備の設置について、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める基準に適合し、かつ当該設備の設置の促進を図る必要があると認めたものに限り、町長が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、当該地区における難視聴の解消を図ることを目的とする。
(難視聴地域の定義)
第2条 前条に規定する難視聴地域は、テレビジョン放送局から遠隔の地にあり、または山間地等地形的条件により、NHKテレビジョン放送局(中継局を含む)の電界強度(地上4メートルの高さにおけるテレビジョン信号の同期信号波形の尖頭値により得られた値とする。)が次の基準に達しない地域とする。
・90MHZから222MHZまでの周波数の電波を使用して行われる放送(VHF放送)の場合…0.5mV/m
・470MHZから770MHZまでの周波数の電波を使用して行われる放送(UHF放送)の場合…3.0mV/m
(補助対象設備)
第3条 補助の交付の対象となる設備は、難視聴地域において世帯又は事業所が設置した衛星放送を受信するための設備(以下「受信設備」という。)で町長が当該設備の設置の促進を図る必要があると認めるもの(以下「補助対象設備」という。)をいう。
2 前項に該当する場合であっても、次の各号の一に該当するときは対象としない。
(1) 国及び地方公共団体の機関
(2) 季節的な使用及び短期間の使用と認められる受信設備
(3) NHK又は地方公共団体がその整備に対し、経費の一部を負担しているテレビジョン共聴設備に現に加入している世帯及び事業所
(4) 受信設備によって営利行為が伴う事業所
(補助金の額の決定)
第4条 補助金の額は、衛星放送共同受信施設及び個別受信設備の設置に要する経費(アンテナ、チューナー及びこれらに付属する設備の購入費、設計費、取付工事費の合計額)に4分の1を乗じて得た額(当該補助対象設備により衛星放送を受信する世帯数に2万5千円を乗じて得た額を限度とする。)とする。ただし、補助金の計算結果において、金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、足寄町難視聴地域衛星放送受信設備設置補助金交付申請書(
第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 様式第3号に領収証明書に所定事項を記載したもの、又はこれら所定事項が記載された設備工事を行った者の発行した領収書の写し
(2) 完成写真(アンテナ及びチューナー)
(3) 機構に提出する助成申請書の写し
(補助金交付及び不交付決定)
第6条 町長は、申請書に記載された事項及び添付された書類について審査し及び必要に応じて現地調査、関係機関への事実の確認等の調査を行い、速やかに可否を決定し、足寄町難視聴地域衛星放送受信設備設置補助金交付(不交付)決定書(
第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(処分等の制限)
第7条 補助金の交付に係る受信設備については、当該設備を設置した日から起算して5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(再申請の禁止)
第8条 本規則により補助金の交付を受けた者は、重ねて補助金の申請を行うことはできない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度以後に設置される受信設備について適用する。
附 則(平成16年3月26日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式