○足寄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月26日規則第14号
足寄町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(支援単位)
第2条 足寄町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、1支援単位40名以内の2支援単位による運営とする。
(開設時間)
第3条 児童クラブの開設時間は次のとおりとする。
(1) 学校登校日は、当該児童の授業終了後から午後6時までとする。
(2) 学校休業日は、午前8時から午後6時までとする。
2 町長は、前項各号の規定にかかわらず、学校の行事その他特別な事情があると認めたときは、開設時間を変更することができる。
(閉所日)
第4条 児童クラブの閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(利用申込み及び決定手続)
第5条 条例第4条の規定により児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、年度ごとに学童保育所(放課後児童クラブ)利用申込書(
様式第1号)に町長が指定する書類を添えて、申請しなければならない。
2 町長は前項の規定により申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、児童クラブの利用の可否を決定したときは、学童保育所等入所承諾書(
様式第2号)又は学童保育所等入所保留通知書(
様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(保育料)
第6条 条例第5条の規定により保護者が納付する額は、月額3,500円とする。
(保育料の減免)
第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、保育料を減額、又は免除することができる。
(退所及び休止手続)
第8条 町長は、児童クラブを利用している児童(以下「利用児童」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブを退所させることができる。
(1) 利用児童が、
条例第3条に該当しなくなったとき。
(2) 児童クラブの運営管理に支障があると認められるとき。
2 児童クラブを退所するときは、退所しようとする児童の保護者(以下「退所児童保護者」という。)は、退所届(
様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、前項2号によるときは、この限りではない。
3 町長は、児童クラブの退所を決定したときは、保育利用解除通知書(
様式第5号)により、退所児童保護者又は第1項第2号に該当する児童の保護者に通知するものとする。
4 利用児童の保護者は、児童が負傷、疾病等の理由により1か月以上児童クラブを休むときは、利用休止届(
様式第6号)を町長に提出するものとする。
(指導員)
第9条 児童クラブを利用する児童の健全な育成に資するため、児童厚生員(以下「厚生員」という。)を置く。
2 厚生員の職務は、次の掲げるとおりとする。
(1) 利用児童との連携を図りながら、主として遊びを通した健全な生活の育成指導を行うこと。
(2) 児童の出欠及び指導経過等を明確に把握し、記録すること。
(3) 児童の安全対策及び衛生管理について常に留意し、非常災害が発生したときは、適正かつ迅速な措置を講ずること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月14日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規則第3号)
この規則は、令和2年2月18日から施行する。
附 則(令和3年1月20日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号の3)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)