○足寄町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年3月24日規則第21号
足寄町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 町長は、障害福祉サービス事業を行う者で、法の規定に基づき厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められ、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める者を、基準該当サービス事業者として登録するものとする。ただし、当該基準該当サービス事業者が指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(登録の申請等)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(別記様式第2号)により、当該登録を受けた基準該当サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、別記様式第1号の記載事項及び第1項第1号から第5号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)
第7条 町長は、障害福祉サービス支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給する。
2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費の法定代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費の法定代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、法の規定に基づき厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 町長は、登録事業者からの請求に対する審査及び支払いに関する事務を財団法人北海道社会福祉施設運営財団に委託することができる。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、法の規定に基づく利用者負担金額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(法定代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による法定代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費の支給に関する申請書(別記様式第3号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第10条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費の請求があったときは、法の規定に基づき厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費支給(不支給)決定に関する通知書(別記様式第4号)により当該支給決定障害者等に送付するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第12条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第14条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。
(委任)
第15条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による登録の申請は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年9月29日規則第52号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号