○職員の育児休業等に関する規則
平成20年3月31日規則第12号
職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(1)
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託できない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、
条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(
第1号様式)により行い、
条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が
同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が
同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする
同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3)
条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が
条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(
第1号様式)により行い、
条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、養育状況変更届(
第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児短時間勤務計画書)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(
条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間
(3) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職していた期間
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として従事していた期間
(5) 休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第10条 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年規則第27号)第32条に規定する昇給日とする。
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)
第11条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(
第4号様式)により行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(
第5号様式)により行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(実施の手続等)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(足寄町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 足寄町職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(足寄町職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)
4 足寄町職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和48年規則第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(足寄町職員通勤手当規則の一部改正)
5 足寄町職員通勤手当規則(昭和42年規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年6月30日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第27号の2)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条の2関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第15条関係)