○足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月16日規則第15号
足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(利用の申込み等)
第2条 足寄町生活支援長屋(以下「長屋」という。)の利用の許可を受けようとする者は、足寄町生活支援長屋利用許可申請書(
別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 利用期間が年度をまたぐときは、年度ごとに申請を行わなければならない。
(利用許可)
第3条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の許可又は不許可を決定するものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 町長は、
条例第9条の規定により利用の許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は当該利用を中止するときは、足寄町生活支援長屋利用許可変更(中止・取消し)通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
(利用の中止等)
第5条 長屋を利用している者が長屋の利用を中止しようとするときは、事前に町長に足寄町生活支援長屋利用中止届(
別記様式第3号)を提出しなければならない。
(利用の期間)
第6条 利用者が連続して長屋を利用できる期間は、町長が一時的な生活の場の利用として必要と認める期間で、おおむね6月以内とする。
(利用料等)
第7条 条例第11条に定める利用料等は、
別表に定める額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用料等を減免することができる。
(利用料等の納入)
第8条 利用料等の納入方法は、町長の発行する納入通知書により納入するものとする。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第14条の規定により長屋の管理を指定管理者に行わせる場合、指定管理者は、
条例及びこの規則のほか協定事項を遵守し、常に善良な管理に努めなければならない。
2 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料等については、
別表に掲げる利用料等の額において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、長屋の利用に係る書類の様式は、指定管理者が定めるものとする。
(事故の措置)
第10条 指定管理者は、長屋を利用した者に事故が発生したときは速やかに町長に報告するとともに、事故発生の原因を調査し、事故の発生を防止するため適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
(経過措置)
3 令和8年3月31日までの間、
条例第6条第1項に定める利用者(足寄町地域支え合いセンターの小規模多機能型居宅介護部門利用者を除く。)が長屋を利用する場合は、第7条に定める利用料等のうち使用料を1年度の間に90泊までは全額免除とし、1年度の間に91泊から180泊までは半額を免除する。ただし、利用開始日の属する年度の前年度において利用日数が270日を超える者については、免除しない。
附 則(平成30年3月30日規則第10―3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第10―2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月5日規則第20号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第12―3号)
改正
令和5年3月31日規則第19号
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項にただし書を加える改正規定及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に利用している者に係る利用料等の免除については、令和4年度及び令和5年度に限り、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
利用料区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
使用料 | 1泊当たり | 1,600円以内 | 宿泊は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、2泊以上継続して使用する場合や特別な理由がある場合は、この限りでない。 |
朝食 | 1食当たり | 315円以内 | |
夕食 | 1食当たり | 500円以内 | |
光熱水費 | 1泊当たり | 300円以内 | |
暖房料 | 1泊当たり | 200円以内 | 暖房料の徴収期間は11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、暖房料を徴収することができる。 |
その他利用に当たり必要になるもの | | 実費相当額の範囲内で町長が定める額 | |
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)