○足寄町選挙公報の発行に関する規程
令和3年3月9日選挙管理委員会告示第3号
足寄町選挙公報の発行に関する規程
(趣旨)
(掲載文の申請)
第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、足寄町長(議会議員)候補者選挙公報掲載申請書(別記第1号様式。以下「選挙公報掲載申請書」という。)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原板に限る。)を添えて足寄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景の縦10.8センチメートル、横8.25センチメートルのもの(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する足寄町長(議会議員)選挙公報掲載文原稿用紙(別記第2号様式。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。
3 掲載文には、写真欄以外には写真は掲載できない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派及び年齢以外は記載することができない。
(図等の面積の制限)
第4条 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は第8条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正、撤回等)
第6条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、足寄町長(議会議員)選挙候補者選挙公報掲載文(写真)修正申請書(別記第3号様式)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による修正又は取替えの申請は、条例第3条第1項の期日内にしなければならない。
3 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、足寄町長(議会議員)選挙候補者選挙公報掲載申請撤回申請書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式は、別記第5号様式に準じたものとする。
2 選挙公報は、黒色で印刷する。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
4 用紙の規格及び掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度委員会が定める。
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報の掲載の中止)
第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文及び写真の返還制限)
第11条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月1日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)