○足寄町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和58年10月17日規則第16号
足寄町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(目的)
(印鑑登録申請書の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳又は戸籍簿と照合し相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。
(確認)
第3条 条例第6条の規定による確認は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。
(3) 代理人によるときは、文書をもって照会し、その回答書を提出させたとき。
(4) その他町長が認めた方法で本人であることが確認されたとき。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第4条に規定する「委任を証する書面」とは、委任状、代理人選任届とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第5条 条例第7条に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気記録装置等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録申請書等の様式)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(文書保存年限)
第7条 条例第11条の規定により消除した印鑑登録原票の保存期間は、翌年度から起算して5年とする。ただしその他印鑑に関する文書は2年とする。
附 則
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
2 足寄町印鑑
条例施行規則(昭和31年規則第1号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、現に改正前の規定によって登録された印鑑はこの規則によって登録されたものとみなし、証明の発行については当分の間なお従前の例による。
附 則(平成元年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第1号)
この規則は、平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号の2)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年10月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月11日規則第14号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和4年4月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の足寄町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
第1号様式(第2条、第6条関係)
第2号様式(第3条、第6条関係)
第3号様式(第5条、第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第4条、第6条関係)