○足寄高等学校通学費等補助交付要綱
平成21年3月17日教育委員会要綱第1号
足寄高等学校通学費等補助交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北海道足寄高等学校(以下「足寄高校」という。)に入学及び通学する生徒の保護者に通学費等を補助し、費用負担の軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「遠距離通学」とは、保護者の居住地から学校所在地まで通常の通学経路が片道6キロメートル以上をいう。
公共の交通機関を利用するとともに、最寄りの停留所までの送迎を必要とする場合も、片道6キロメートル以上とする。
(2) 「下宿等」とは、保護者の居住地以外に部屋を借り、部屋代や食費などを支払って生活することをいう。
(3) 「新入学」とは、第1学年の始期に入学することをいう。
(4) 「見学旅行」とは、第2学年での道外旅行をいう。
(補助対象)
第3条 この要綱による「通学費等補助」(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、足寄高校に在籍する生徒の保護者とする。
(補助金の種類及び額)
第4条 補助金の額は次の表に掲げる額とし、交付月数は12か月以内とする。
対象者 | 補助金の額 |
公共の交通機関等を利用し、通学する者及び足寄町スクールバスを片道利用する者 | 定期購入代金について、他の補助制度による補助を除き全額を補助する。 足寄町スクールバスを片道利用する者も、定期購入代金について、他の補助制度による補助を除き全額を補助する |
下宿等をし、通学する者 | 下宿代月額40,000円を限度とする |
自家用車等により送迎通学をする者 | 月額2,000円 ただし、足寄町スクールバスを片道利用する者も月額2,000円とする |
公共の交通機関等を利用すると共に最寄りの停留所まで送迎等の通学をする者 | 定期購入代金について、他の補助制度による補助を除き全額を補助し、2,000円を加算する |
入学時補助金 | 新入学時に一時金として70,000円 |
見学旅行時補助金 | 見学旅行時に一時金として30,000円 |
2 前項の対象者で、公共の交通機関を利用し通学する者は、
別記様式1により、自家用車等の送迎により通学する者は、
別記様式2により足寄高等学校長(以下「学校長」という。)の証明を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)のうち遠距離通学・下宿等補助金の申請者は毎年5月末日まで、入学時補助金の申請者は4月末日まで、見学旅行時補助金の申請者は見学旅行出発日の前月末日まで、それぞれ
別記様式3に定める委任状を学校に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の補助交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適切と認めるときは補助金の交付決定をし、
交付規則第5条に定める様式により、当該補助金交付申請した者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 保護者は補助金の概算払いを受けようとするときは、学校長は、第5条の委任に基づき、
交付規則第6条に定める様式に支出証拠書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 補助金の交付時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 4月から9月までの通学にかかる補助金 9月末日まで
(2) 10月から3月までの通学にかかる補助金 3月末日まで
(3) 入学時補助金は 6月末日まで
(4) 見学旅行時補助金 見学旅行出発日の翌々月の末日まで
4 月の途中において、次の事項に掲げる事由が生じた場合における補助金の額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 退学、転学、死亡等により、補助金交付の対象とならなくなった場合、その月の補助金は当該月の通学日数が13日を超える場合のみ1月とみなす。
(2) 住所の移転その他の事情により、通学距離等に変更が生じたときは、その月の通学日数の多い距離区分等により交付(日数が同じであるときは、補助金の額が多い区分で支給)する。
(3) 入学時補助金は、5月1日現在で足寄高校に在学する者を対象とする。
(4) 見学旅行時補助金は、9月1日現在で足寄高校に在学し見学旅行に参加する者で、かつ在学中1回に限り対象とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
5 補助金の交付方法は、保護者から
別記様式4による口座振込依頼書を町長に提出し、会計管理者において金融機関に振込依頼をすることで交付する。
(補助金の変更)
第8条 前条の規定による補助金の交付後、保護者が補助事業の遂行上必要あるときは、学校長は第5条の委任に基づき、速やかに
交付規則第7条に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助事業等変更承認申請書の提出があったときは、第6条の規定により審査し、適当と認めたときは、
交付規則第7条第2項に定める様式により保護者に通知する。
(実績報告書)
第9条 保護者は補助事業が完了したときは、学校長は第5条の委任に基づき、速やかに
交付規則第8条に定める補助事業等実績報告書を、町長に提出しなければならない。補助金の交付決定にかかる町の会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は前条の補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するものであるか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、
交付規則第9条に定める様式により保護者に通知するものとする。
(補助金の取消及び返還)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) その他不正があったとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 足寄高等学校生徒遠距離通学費補助要綱(平成11年8月18日教育委員会要綱第1号)は廃止する。
附 則(平成22年3月19日教委要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月14日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月12日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月12日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年4月15日教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式1
別記様式2
別記様式3の1
別記様式3の2
別記様式3の3
別記様式4