○足寄町建設工事関係業務委託事務取扱要綱
平成29年3月14日要綱第9号
足寄町建設工事関係業務委託事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 足寄町建設工事執行規則(昭和48年規則第20号。)第6条の規定に基づき委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(業務執行の決定)
第2条 支出負担行為者は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する。
2 相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにし、業務執行の決定をするものとする。
(業務の相手方の選定)
第3条 支出負担行為者は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
(契約の締結)
第4条 支出負担行為者は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにし、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。
2 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
(再委託の禁止)
第5条 支出負担行為者は、次のような場合は、再委託を認めないものとする。
(1) 委託業務をそのまま全部再委託する場合
(2) 委託業務の主要な部分を再委託する場合
(3) 本来、独立した業務として委託できるものを数件まとめて委託した場合において、そのうち1件以上の業務を全部再委託する場合
2 支出負担行為者は、委託業務の適正な履行を確保するため、再委託の必要があると認められるものであって、次の要件を満たす場合は、再委託を承諾することができる。この場合においては、あらかじめ再委託させようとする第三者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲、再委託する理由及び必要性等を記載した書面を、受託者から提出させるものとする。
(1) 再委託させようとする第三者に受託者の総合的な管理・指導が及ぶとともに、技術的、経済的能力から判断して、再委託させても契約の履行を確保するのに支障を来たさないとき。
(2) 再委託することに合理的な理由があるとき。
(3) 再委託することにより、当該受託者を選定した理由に矛盾を生じるものでないとき。
(業務担当員等の選定等)
第6条 業務担当員等の選定は次のとおりとする。
(1) 支出負担行為者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 業務担当員は、支出負担行為者の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
(3) 支出負担行為者は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者)及び主任技術者)を定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。
(4) 前号の規定による管理技術者及び主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定による業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
(中間検査及び報告)
第7条 支出負担行為者は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。
(委託業務の完了)
第8条 支出負担行為者は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
(委託業務の完了検査等)
第9条 委託業務の完了検査等については次のとおりとする。
(1) 支出負担行為者は、実績報告書の提出があったときは、すみやかに、検査員を定め当該委託業務の履行の確認のための検査を行わせるものとする。
(2) 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書に記載して支出負担行為者に提出するものとする。
(3) 支出負担行為者は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
(委託料の支払)
第10条 支出負担行為者は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の前金払)
第11条 支出負担行為者は、委託業務の内容が公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
2 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。
(業務処理に伴い発生した権利等の取扱い)
第12条 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則して、町に帰属させるものとする。
2 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、財務規則第9章(財産)第2節(物品)の規定の適用はないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。
(委託料により取得した物件の取扱い)
第13条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託契約の完了後、速やかに町に移転させるものとする。
(供与物品の返還)
第14条 委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
(標準様式)
第15条 この要綱で定める契約書等の様式は、別記様式によるものとする。なお、この様式は、標準様式として定めたものであり、必要に応じ、変更の上使用して差し支えないものとする。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第15条関係)










別記第2号様式(第15条関係)









別記第3号様式(第15条関係)
別記第4号様式(第15条関係)
別記第5号様式(第15条関係)
別記第6号様式(第15条関係)
別記第7号様式(第15条関係)
別記第8号様式(第15条関係)