土砂災害にご注意を!
土砂災害防止法は、平成11年6月の広島災害(死者24人)を契機として施行され、土砂災害の発生が予測される地点において、砂防施設の整備等のハード対策だけではなく、災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や建築物の安全性強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開することを目的として、都道府県が土砂災害警戒区域等の指定を行うこととしています。
北海道は、土砂災害防止法に基づき、足寄町に「土砂災害警戒区域等」の指定を進めており、この度、新たに57地点を土砂災害警戒区域および土砂災害特別計画区域に指定しました。(詳細は下記を参照)
・土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書
■土砂災害警戒区域等の指定に関する関係図書は、次により閲覧をすることができます。
・足寄町役場総務課企画財政室での閲覧。
・「北海道土砂災害警戒情報システム」ウェブサイトでの閲覧。
http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/others/displayDesignatedMap.do
■なお、土砂災害警戒区域等の指定は、今後も行われる可能性があります。指定の前には関係者に周知するとともに、ご意見を伺う予定です。
-土砂災害警戒区域等とは?-
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる土地。
■土砂災害特別警戒区域(レッドーゾーン)
土砂災害警戒区域の中で、建物等に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる土地。
-土砂災害警戒区域等に指定されると!-
■ 宅地建物取引(不動産会社売買等)における重要事項説明書に土砂災害警戒区域内と記載する必要があります。
■ 特別警戒区域では、建築物の構造や特定開発行為が制限され、がけ崩れなどにより著しく損壊が生じる恐れのある建物は移転などの勧告が行われる場合があります。
■ 足寄町は、土砂災害警戒区域等毎に土砂災害に関する情報の収集および伝達、予報または警報の発令および伝達、避難・救助その他警戒区域等における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を防災計画に定めます。
■ また情報の伝達や避難所等について記載したハザードマップを作成し配布をします。