災害対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
足寄町では、避難者400人(3日分)を目標として、避難所生活で必要となる食料・飲料水、生活必需品等を備蓄しています。
災害発生時には、町による備蓄のほか、協定等による流通在庫備蓄や国・都道府県による救援物資により対応していくこととしています。
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災害対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
足寄町では、避難者400人(3日分)を目標として、避難所生活で必要となる食料・飲料水、生活必需品等を備蓄しています。
災害発生時には、町による備蓄のほか、協定等による流通在庫備蓄や国・都道府県による救援物資により対応していくこととしています。
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