重要なお知らせ
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令和7年度足寄町定額減税補足給付金(不足額給付金)
〇不足額給付について
不足額給付金は、令和6年度足寄町定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績等が確定した後に、本来支給すべき調整給付額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください(外部ページ:内閣官房のページ)
※令和6年度に実施した調整給付金については、定額減税特設サイトをご覧ください。
〇支給対象者
足寄町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、以下の「対象者1」又は「対象者2」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。
※原則、令和7年1月1日時点で足寄町に住民登録のある方。令和6年中に足寄町から転出した方は、転出先の自治体へお問合せください。
〇対象者1(支給要件)
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額(※1)および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額(※2)と当初調整給付額(※3)に差額が生じた方
(※1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度個人住民税の課税状況から推計した額
(※2)令和6年分所得税が確定した後に算定する、本来支給すべき調整給付額
(※3)令和6年分所得税が確定する前に、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額
なお、当初調整給付額は、令和6年度に支給対象者へ発送した「支給のお知らせ」又は「確認書」をご確認ください。
※令和6年度分個人住民税が足寄町以外で課税されている場合、当初調整給付額は令和6年度分個人住民税が課税されている自治体へご確認ください。
〇対象者2(支給要件)
1.令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
定額減税「前」の税額が、どちらも0円である必要があります。
2.税制度上、扶養親族に該当しないこと
以下に該当する方等が対象となります。
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分および令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
3.低所得世帯等への給付金の支給対象ではないこと(支給対象世帯の世帯主又は世帯員又は支給対象者ではないこと)
低所得世帯等への給付金とは、以下の給付金(足寄町以外の自治体からの同様の給付金を含む)をいいます。
・令和5年度足寄町物価高騰対応臨時給付金【1世帯7万円】
・令和5年度足寄町物価高騰対応臨時給付金(均等割のみ課税世帯)【1世帯10万円】
・令和5年度足寄町物価高騰対応臨時給付金(こども加算分)【対象児童1人5万円】
・令和6年度足寄町物価高騰対応臨時給付金【1世帯10万円)
・令和6年度足寄町定額減税補足給付金(調整給付金)
〇支給額
対象者1
「調整給付所要額」と「当初調整給付額」との差額
(注意)1万円単位に切り上げた額
対象者2
・原則4万円(定額)
(注意)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
対象となる方には、令和7年9月24日(水)に「お知らせ」「確認書」を送付いたします。給付額につきましては、お手元に届いた書類をご確認ください。
〇支給手続きおよび支給時期
・以下の1又は2の要件を満たす方
1.調整給付金を口座振り込みにより支給された方
2.公金受取口座を登録している方
9月24日(水)に「支給のお知らせ」を発送いたします。口座の変更がある方は、10月10日(金)までに口座情報を記載の上ご提出ください。
10月中旬頃に「支給のお知らせ」に記載の口座又は、変更後の口座に支給いたします。
・上記以外の方
9月24日(水)に「支給の確認書」を発送いたします。確認書に必要事項を記入の上ご提出ください。
確認書受付後、おおむね1カ月程度で口座の方へ振込みいたします。
※「支給のお知らせ」もしくは「支給の確認書」にオンラインでの申請用のURL記載しておりますのでご利用ください。
〇申請期限
令和7年10月31日(当日消印有効)
〇申立が必要な方
・「支給のお知らせ」又は「支給の確認書」が届いているが、支給額の再算定が必要と思われる方
・「支給のお知らせ」又は「支給の確認書」どちらも届いていないが、本給付金の支給対象者と思われる方
申立期限10月17日(金)
〇申立申請書
・転入者用申立て申請書 (524.7KB)
・転入者以外申立て申請書 (518.1KB)
〇提出書類
・当初調整給付額が分かるもの(支給決定通知書等)
・令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書等の写し(コピー)
・令和6年分所得税の確定申告書または源泉徴収票の写し(コピー)
・本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
※専従者に該当する場合は、上記に加えて
・事業主の令和6年分所得税の確定申告書または事業専従者に関する届出書の写し(コピー)
ご不明な点ございましたら、下記までお問合せください。
〇お問合せ
足寄町役場住民・出納課税務室課税担当
TEL 0156-28-3859
受付時間:平日8時35分~17時05分まで
〇本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
このページの情報に関するお問い合わせ
足寄町役場 住民・出納課税務室課税担当
- 電話番号
- 0156-28-3859(直通)
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