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配偶者からの暴力・ストーカー行為に対する支援制度

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制度概要

 DV(家庭内暴力)やストーカー行為などの被害者の方については、加害者からの住民票や戸籍の附票の請求があった場合に、交付や閲覧を制限することができる支援措置です。

 

支援の対象者

 DV(家庭内暴力)の被害者でさらなる暴力により生命・身体に危害が及ぶ恐れのある方、ストーカー行為などの被害者の方でさらに反復して付きまとい等をされるおそれのある方です。

 

支援手続きの流れ

  1. 被害者本人またはご家族が警察署等に相談する。
  2. DV被害の相談
  3. 支援措置申出書の提出
  4. 警察署から申出書に意見を附して被害者へ交付
  5. 警察署から交付された申出書を市町村へ提出
  6. 支援開始

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室住戸籍年金担当

電話番号
0156-28-3856(直通)

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