児童手当について

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児童手当

 児童手当は児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

1.支給対象

 高校生年代(18歳になった年の最初の3月末)までの児童

 

2.受給資格者

 足寄町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父か母など

※共働きの場合は、所得や健康保険の扶養状況などにより主に生計を維持している人が受給者になります。

※公務員の方は勤務先からの支給となるため、職場にお問い合わせください。

 

3.手当月額

 児童手当1人あたりの月額は下の表の金額となります。

児童の年齢 一人当たりの月額
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

「第3子以降」とは児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことを言います。

※第3子以降のカウント方法は、児童手当受給者が生活費等を負担している大学生年代(22歳になった年の最初の3月末)までの子をカウント対象とします。

 

4.支給時期

 原則として年6回、偶数月の7日(7日が土・日・祝日にあたるときは直前の営業日)に受給者名義の口座に振り込みます。

支給月 支給対象
2月 12、1月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分

※定期支給の際、支給についての通知書等は送付いたしません。支給額については通帳記帳等によりご確認ください。


各種手続き

 児童手当を受給するためには、新規認定の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変更になった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。支給開始月(額改定により増額される月)は、申請日の翌月分からとなります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

 

1.認定請求

 初めてお子さんが生まれたとき、他の市区町村から転入した時など、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

 

2.額改定認定請求書・額改定届

 2人目以降のお子さんが生まれた場合や児童を監護・養育しなくなった場合など、手当額に変更がある場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。

※年齢到達(支給対象児童が満18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えたこと)による減額や消滅の場合は、自動的に手当額改定処理が行われるため、届出の必要はありません。

※手続き遅れによる過払い分が発生した場合は、手当の返還をしていただくことになりますのでご注意ください。

 

3.受給事由消滅届

 受給者が足寄町から他の市区町村に転出する場合や受給要件に該当しなくなった(離婚等により児童を養育・監護しなくなった、公務員になった)場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

 

4.現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。

 公簿等で現況を確認できる場合は原則提出不要ですが、以下に該当する方には提出をお願いしています。

 

 現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が足寄町と異なる方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・未成年後見人、施設等の受給者

・その他、足寄町から提出の案内があった方

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

子どもが生まれたとき

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