児童手当について

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児童手当

1.児童手当の目的

 子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

2.支給対象

 中学校卒業(満15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童

 

3.受給資格者

 足寄町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父か母など

※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

※公務員は、勤務先からの支給となるため、役場福祉課での手続きの必要はありませんので職場にお問い合わせください。

 

4.所得制限・所得上限

 児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。所得制限・所得上限があり、受給者の前年の所得額が(2)以上の場合、資格喪失となり手当は支給されません。

※受給者が施設、里親の場合は所得制限・所得上限は適用されません。

※世帯内の所得がある人のうち、高い人の所得で対象を判定します。世帯の合算した所得ではありません。

 

 

(1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

5.手当の月額

 児童手当1人あたりの月額は下の表の金額となります。

児童の年齢(学年) 支給月額
所得制限限度額未満の人 (1)以上(2)所得上限限度額未満の人 (2)以上の人
3歳未満 15,000円 5,000円

資格喪失となり、

手当は支給されません

3歳以上小学生修了前 第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(満18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

6.支給時期

原則として年3回、受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給日前に町から振込額、振込日をお知らせします。

支給月 支給対象
6月 2,3,4,5月分
10月 6、7、8、9月分
2月 10、11、12、1月分

各種手続き

 児童手当を受給するには、新規認定の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変更になった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。支給開始月(額改定により増額される月)は、申請日の翌月分からとなります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。

1.認定請求

 初めてお子さんが生まれたとき、他の市区町村から転入した時など、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。

 〇請求に必要なもの

  1. 請求者の銀行の口座番号、支店名が確認できるもの(指定できる口座は、請求者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません)
  2. 請求者のマイナンバーが確認できるもの
  3. 児童と別居している場合や、児童が父母以外に養育されている場合など必要に応じて提出する書類があります。

 

2.額改定認定請求書

 2人目以降のお子さんが生まれた場合や、児童を養育しなくなったなど、手当額に変更がある場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。

  • 年齢到達(支給対象児童が満15歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えたこと)による減額や消滅の場合は、自動的に手当額改定処理が行われるため、届出の必要はありません。
  • 手続き遅れによる過払い分が発生した場合は、手当の返還をしていただくことになりますのでご注意ください。

 〇請求に必要なもの

  1. 児童と別居している場合や児童が父母以外に養育されている場合など必要に応じて提出する書類があります。

 

3.受給事由消滅届

 受給者が足寄町から他の市区町村に転出する場合や、受給要件に該当しなくなった(児童を養育しなくなった、公務員になった)場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

  • 転出先の市区町村で引き続き手当を受給するためには、届け出先の市区町村で転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求書の提出が必要です。

 

4.変更届

 足寄町内で引越しをされた場合や、氏名に変更があった場合は「変更届」の提出が必要です。

 

5.現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。

 公簿等で現況を確認できる場合は原則提出不要ですが、以下に該当する人には提出をお願いしています。

 

現況届の提出が必要な人

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所が足寄町と異なる人

・足寄町に住民票がない児童を養育する人

・離婚協議中で配偶者と別居している人

・未成年後見人、施設等の受給者

・その他、足寄町から提出の案内があった人

 

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 福祉課保健福祉室福祉担当

電話番号
0156-25-2216(直通)

子どもが生まれたとき

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