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家族が亡くなったとき(死亡届)

更新日:

ご家族がお亡くなりになったら必ず届出していただくものです。

※国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなられた場合は3カ月以内

届出人

1 親族
2 同居者
3 家主,地主,家屋管理人,土地管理人
4 後見人,保佐人,補助人,任意後見人(※)

 

※後見人等が届出をされる場合には、その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」が必要です。詳しくはお問い合わせください。

届出地

・亡くなられた方の本籍地
・届出人の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
・死亡地

必要なもの

1 死亡届
  (右側が死亡診断書になっていますので亡くなられた病院等で受け取ってください)


2 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)


※届出を受けたときに、埋火葬許可証を発行します。

 

 

葬儀後以下の手続きが必要となる場合があります。

1 国民健康保険に加入の方 → 葬祭費の請求・保険証の返還等


2 後期高齢者医療制度に加入の方 → 葬祭費の請求・保険証の返還等


3 国民年金に加入の方 → 未支給金・死亡一時金・遺族基礎年金の請求等


4 その他医療証や受給者証等をお持ちの方 → 証の返還等


5 世帯主が亡くなった場合で残る世帯員が2人以上の場合 → 世帯主変更の届出

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室住戸籍年金担当

電話番号
0156-28-3856(直通)

おくやみ

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