軽自動車税

更新日:

納める人

 町内に主たる定置場のある軽自動車等を4月1日現在所有している人(割賦販売などで売主に所有権がある場合は、買主を所有者とみなし買主に課税します)

納付方法・納付場所

 軽自動車税は、足寄町役場からお送りする納税通知書により、下記金融機関、または役場内住民・出納課出納室の窓口でお支払いになれます。納期は5月末日(納期限が土、日、祝日の場合はその翌日)となっておりますので、納期内にお納めください。
●足寄町指定金融機関     北海道銀行(本店・各支店)
●足寄町収納代理金融機関 帯広信用金庫(本店、各支店)・ 足寄町農業協同組合(本所)・北洋銀行(本店・各支店) 

●北海道内のゆうちょ銀行又は郵便局

その他にコンビニエンスストアや、納付書に記載のQRコードを読み取ることでスマートフォンからもお支払いが可能です。

軽自動車税の種類・税額等

1.原動機付自転車・二輪の軽自動車・雪上車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車

車種名 税 額
原動機付自転車 50cc以下(※) 2,000円
50㏄超90cc以下
90㏄超125cc以下 2,400円
三輪以上のもの(ミニカー) 3,700円
特定小型原動機付自転車 2,000円
軽自動車 軽二輪・牽引車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他作業用 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

※排気量125cc以下かつ最大出力4kw以下の原動機付自転車を含みます。

 

軽三輪車・軽四輪車以上の車両

車種名 税 額

平成27年3月31日までの新規登録車

平成27年4月1日からの新規登録車

新規登録から13年が経過した車両

軽自動車 三輪車 3,100円  3,900円  4,600円
四輪車 乗用 営業用 5,500円  6,900円  8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円  3,800円  4,500円
自家用 4,000円  5,000円  6,000円

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続

 次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。登録時に必要な軽自動車税申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は住民・出納課税務室に用意してありますので来庁時に記入してください。

申告事項 必要なもの
登録 新規登録 メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書など)
町外から転入したとき(前市区町村で廃車していない場合)  〔1〕ナンバープレート
〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
名義変更 〔1〕前所有者(譲る人)の印鑑もしくは委任状
〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
廃車 廃棄、譲渡、または町外に転出するとき

ナンバープレート

 

登録等の申告場所

原動機付自転車

足寄町役場住民・出納課税務室 電話0156-28-3859

または転出先の市区町村役場

小型特殊自動車
軽自動車

北海道帯広地区軽自動車検査協会 電話0155-33-3154

帯広市西19条北1-8-3(帯広自動車連合ビル)

または転出先の軽自動車検査協会

二輪の小型自動車

国土交通省北海道運輸局帯広運輸支局 電話050-5540-2006

帯広市西19条北1-8-4または転出先の運輸支局

継続検査用納税証明書

 令和5年1月より運用が開始された軽自動車税納付確認システム(通称:軽JNKS)により、全国の軽自動車検査協会において軽自動車税の納付情報が確認できるようになりました。そのため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となりました。

 しかし、納付直後や賦課期日後(4月2日以降)に取得する等、当該年度の軽自動車税が課税されていない場合などは軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となりますので(1)および(2)をご確認ください。


(1) 納税通知書に付属している証明書を使用する
 足寄町からお送りする軽自動車税の納税通知書に「軽自動車税納税証明書(車検用)」と書かれた部分があります。標識番号(ナンバープレートの番号)が表示され、かつ金融機関等の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「標識番号」および「証明書有効期限」の欄が表示されていないものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。


(2) 継続検査用納税証明書を窓口で請求する
 足寄町役場住民・出納課の窓口で請求できます。住民・出納課税務室に用意してある諸証明申請書に必要事項を記入し、自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。

軽自動車税減免制度

 足寄町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税の減免が受けられる制度があります。

 

・公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
・生活保護法の規定により、生活扶助を受けるものが所有若しくは使用する軽自動車等
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・身体等に障がいがある方の軽自動車等

 

 ご不明な点がございましたら、住民・出納課税務室までお問い合わせください。

軽自動車税

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。