納める人
町内に主たる定置場のある軽自動車等を4月1日現在所有している人(割賦販売などで売主に所有権がある場合は、買主を所有者とみなし買主に課税します)
納付方法・納付場所
軽自動車税(種別割)は、足寄町役場からお送りする納税通知書により、下記金融機関、または役場内派出所の窓口でお支払いになれます。納期は5月末日(納期限が土、日、祝日の場合はその翌日)となっておりますので、納期内にお納めください。
●足寄町指定金融機関 北海道銀行(本店・各支店)
●足寄町収納代理金融機関 帯広信用金庫(本店、各支店)・ 足寄町農業協同組合(本所)・北洋銀行(本店・各支店)
北海道内のゆうちょ銀行又は郵便局
軽自動車税(種別割)の種類・税額等
軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続
次のような場合は、申告手続が必要になります。下記の「必要なもの」をお持ちになって役場までお越しください。登録時に必要な軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書、廃車時に必要な軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は住民課税務室に用意してありますので来庁時に記入してください。
申告事項 | 必要なもの | |
登録 | 新規登録 | 〔1〕登録者(※1)の印鑑 |
〔2〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書など) | ||
町外から転入したとき(前市区町村で廃車してない場合) | 〔1〕登録者の印鑑 | |
〔2〕ナンバープレート | ||
〔3〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) | ||
名義変更 | 〔1〕登録者(譲ってもらう人)の印鑑 | |
〔2〕前所有者(譲る人)の印鑑もしくは委任状 | ||
〔3〕ナンバープレート | ||
〔4〕メーカー名、車台番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など) | ||
廃車 | 廃棄、譲渡、または町外に転出するとき | 〔1〕登録者の印鑑 〔2〕ナンバープレート |
※1 登録者とは、軽自動車を所有される方のことです。
登録等の申告場所
原動機付自転車 | 足寄町役場住民課税務室 電話0156-25-2141 または転出先の市区町村役場 |
小型特殊自動車 | |
軽自動車 | 北海道帯広地区軽自動車協会 電話0155-33-3154 帯広市西19条北1-8-3(帯広自動車連合ビル) または転出先の軽自動車協会 |
2輪の小型自動車 | 帯広陸運支局 電話050-5540-2006 帯広市西19条北1-8-4または転出先の陸運支局 |
継続検査用納税証明書
軽自動車、2輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要になります。
納税証明書は(1)、(2)の使用方法があります。
(1) 納税通知書に付属している証明書を使用する
足寄町からお送りする軽自動車の納税通知書に「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」と書かれた部分があります。標識番号(ナンバー)が表示され、かつ金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。「標識番号」および「証明書有効期限」の欄が表示されていないものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。
(2) 継続検査用納税証明書を窓口で請求する
足寄町役場住民課の窓口で請求できます。住民課税務室に用意してある諸証明申請書に必要事項を記入されて自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提示してください。発行手数料は無料です。
軽自動車税(種別割)減免制度
足寄町では、下記の要件に該当し、定められた期限までに申請することにより、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる制度があります。
・公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
・生活保護法の規定により、生活扶助を受けるものが所有若しくは使用する軽自動車等
・構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・身体等に障がいがある方の軽自動車等
ご不明な点がございましたら、住民課税務室までお問い合わせください。