更正の請求

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 法人町民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容を更正すべき旨の請求をす るために行います。

 

申請・届出書名  更正の請求書(PDFExcel

 

事務の根拠  地方税法第20条の9の3、第321条の8の2

 

事務の概要  法人町民税の申告書を提出後に、課税標準、税額等または分割基準に誤りがあれば、法定期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
 ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。なお、申告後に法人税割額の計算の基礎となった法人税額について、税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。

 

提出方法   郵送又は役場の税務室窓口に持参
 郵送による更正の請求の場合、請求日は更正の請求書の発送の郵便消印日付の日となります。「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。(控用については、提出用を コピーしたものに「控」と記入してください。)

 

添付書類  請求の根拠となる資料 「法人税額等の更正通知書」のコピー等

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

法人町民税

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