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納税関係

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町の納期一覧

  納期
税 目 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
住民税 6月 8月 10月 12月        
25日 25日 25日 25日        
固定資産税 5月 7月 9月 11月        
25日 25日 25日 25日        
軽自動車 5月              
31日              
国民健康保険税 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
25日 25日 25日 25日 25日 25日 25日 25日

納期限が土・日・祝日の場合は翌日となります。
<納期内納付にご協力をお願いします>
・税金の納期は、一度の納付額を無理のないものにするために、何回かに分けて設定されています。
・納期を過ぎてもお支払の無い場合は、督促状が発送されます。

納付書の交付

 納付書を紛失したり、事情で手元の納付書がない場合などは、電話などでご連絡いただければ、ご自宅や希望送付先へ納付書をお送りします。来庁していただければ、その場で納付書をお渡しすることも出来ます。
 道外の郵便局で利用できる郵便払込用紙もありますので、道外にお住まいなどで近くに取扱金融機関がない方は、税務室までご連絡ください。

納税相談

 税務室 収納担当では、納税についてのさまざまな相談を受け付けています。
例えば


・ 本来の納期限ではなく、毎月の給料日に納付するようにしたい。
・ 年2回のボーナス時にまとめて納付したい。
・ 農業を営んでいるが、収穫の時にまとめて納付したい。
・ 事情により滞納になってしまったが、一括では納付できないので少しずつ滞納を減らしていきたい。


といった場合などに、事情に応じた納付方法を相談しています。町税の納付についてお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

滞納整理・滞納処分

 税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっていますが、この納期限までに税金が完納されない場合には、次のような方法で滞納整理・処分を行っています。

 

督促状の発送
 納期限までに納付されていない場合は、督促状を発送します。(ただし、納付日から納付確認まで数日かかりますので、行き違いで発送される場合があります。)

納税の催告

 文書・電話・訪問などによる納税の催告を行います。事情によりすぐに納付が出来ない場合などは、計画的に滞納が解消していくよう、納付についてのアドバイスも行います。

差 押

 督促・催告を行っても税金が納付されなかったり、納付の約束が守れなかったりする場合は、納期限までに納めた方との公平を保つため、財産(給与・預貯金・債権・不動産・保険等)を差し押さえることになります。差押処分をしてもさらに滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納に充当します。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室収納担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

税金

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