現在の位置

入湯税

更新日:

 入湯税とは、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。

 

納税義務者
 鉱泉浴場の入湯客

 

税率
 宿泊客1泊につき 150円(75円)
 日帰り 75円(40円)
 ※ユースホステルについてはカッコ内の額

 

申告と納税の方法
 浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めることになっています。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課税務室課税担当

電話番号
0156-28-3859(直通)

より良いホームページにするためにアンケートにご協力してください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?

質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?

不足していた情報や、調べたかったことなど、他にご感想があればご意見・お問い合わせフォームからお送りください。