○足寄町ふるさと山づくり総合対策事業補助金交付規則
平成9年6月20日規則第17号
足寄町ふるさと山づくり総合対策事業補助金交付規則
(目的)
第1条 足寄町における民有林地の、森林資源の増強及び良質で健全な活力ある山づくりを推進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助対象は、造林補助事業実施要領(昭和48年5月15日林野造第90号)に基づく造林事業(以下「公共補助事業」という。)で、次の各号に掲げる事業に対し補助する。
(1) ふるさと森林造成対策事業
次に掲げる事業で、森林組合に委託して行うものについて補助する。ただし市町村及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しない企業は除くものとする。
ア 人工林育成特別対策事業 公共補助事業のうち、天然林伐採跡地、未立木地又は原野等における人工造林及び人工林伐採跡地におけるカラマツの人工造林の苗木代に対して補助する。
イ ふるさと森林回復促進事業 公共補助事業のうち、無立木地において実施した人工造林に対して補助する。
(2) ふるさと森林育成対策事業
ア 除間伐奨励事業 公共補助事業の下刈後初めて行う除間伐のうち、森林組合に委託して実施した事業で、カラマツは4齢級以下、その他の樹種は5齢級以下の伐採に対して補助する。ただし、市町村は除くものとする。
(補助金)
第3条 前条の補助対象者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の補助金を交付する。
(1) ふるさと森林造成対策事業
ア 人工林育成特別対策事業 公共補助事業で算定した苗木代と苗木代相当補助額の差額の10分の10以内とし、補助率又は補助額は道が定めるものによる。
イ ふるさと森林回復促進事業 1ヘクタール当たり60,000円以内とする。
(2) ふるさと森林育成対策事業
ア 除間伐奨励事業 1ヘクタール当たり20,800円以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに
別記第1号様式の申請書に次の書類を添えて、町長に補助金の交付を申請しなければならない。
(4) 別に指示する様式
(補助金の交付決定)
第5条 町長は第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容又はこれに条件を付した場合には、その条件を
別記第5号様式により当該補助金の交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、第8条の規定による補助金の額の決定後において交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、事業が完了したときは、すみやかに
別記第6号様式の実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理し、書類審査等により当該補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し
別記第8号様式により当該補助申請者に通知するものとする。
(報告)
第9条 補助申請者は、補助金を支払いしたときは、速やかに
別記第9号様式の補助金交付済報告書を町長に提出するものとする。
(補助金の決定の取消及び返還)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(実施細則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(足寄町未立木地造林緊急対策奨励事業補助金交付規則の廃止)
2 足寄町未立木地造林緊急対策奨励事業補助金交付規則(平成5年規則第6号)は、廃止する。
(足寄町森林整備対策事業等補助規則の廃止)
3 足寄町森林整備対策事業等補助規則(昭和60年規則第18号)は、廃止する。
(除間伐奨励事業補助規則の廃止)
4 除間伐奨励事業補助規則(平成6年規則第12―4号)は、廃止する。
(足寄町間伐事業推進対策補助要綱の廃止)
5 足寄町間伐事業推進対策補助要綱(昭和63年制定)は、廃止する。
附 則(平成12年10月30日規則第34号)
この規則は公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式の1
別記第2号様式の2
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式