○足寄町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
令和4年3月25日細則第1号
足寄町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された事務所を町内に有するもの
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(墓地等の経営を目的とするものに限る。)で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により登記された事務所を町内に有するもの
(経営許可の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「用地」という。)の図面(地番並びに面積及び面積の算出に係る長さが記入されているもの)
(2) 用地の付近の略図(周囲110メートル以内の道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源との関係を表示したもの)
(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び墳墓の区画図(通路を明示したもの)
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建築確認通知書の写し、建物及び設備の設計図、配置図並びに集じん及び脱臭装置の設計図
(5) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び当該用地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書
(6) 当該用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書
(7) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)変更許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 変更箇所を明示した図面
(2) 当該変更により改葬を必要とする場合にあっては、法第8条に規定する改葬許可証の写し
(廃止許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の経営許可書及び変更許可書
(2) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写し及び改葬の完了内容を記載した書類
(3) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(墓地等の敷地)
第6条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は町長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(設置場所の基準)
第7条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 国道、道道その他交通の頻繁な道路、軌道、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) その他公衆衛生上支障がない場所であること。
(施設の基準)
第8条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲には、風致を保持する障壁等が設けられていること。
イ 通路は、幅員1メートル以上で砂利等が敷設されていること。
ウ 適当な排水路が設けられていること。
エ 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上であること。
(2) 納骨堂
ア 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。
イ 出入口又は納骨装置は施錠できるものであること。
(3) 火葬場
ア 周囲には、塀、柵又は樹木により境界が設けられていること。
イ 火炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火炉の扉は施錠できるものであること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第9条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墳墓の区画の面積の総計は、墓地の面積の3分の1以下であること。
(2) 周囲には、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。
(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4) 墳墓の1区画当たりの面積が、4平方メートル以上であること。
(5) 事務所、休憩所、便所、水道又は井戸、駐車場等必要な施設が設置されていること。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の許可に係る届出)
第10条 法第11条の規定により、法第10条の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を墓地(火葬場)の経営(変更・廃止)届(別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。
2 前項の届には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 経営の許可があったとみなされた場合にあっては、第3条第2項第1号及び第2号に規定する図面
(2) 変更の許可があったとみなされた場合にあっては、第4条第2項各号に規定する書類及び図面
(3) 廃止の許可があったとみなされた場合にあっては、第5条第2項第1号及び第2号に規定する書類
(工事のしゅん工の届出)
第11条 墓地等の経営若しくはその変更の許可を申請した者又は法第11条の規定により法第10条の許可があったとみなされた者は、工事がしゅん工したときは、速やかにその旨を墓地(納骨堂、火葬場)工事しゅん工届(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。
(許可証等の交付等)
第12条 町長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をするときは、墓地(納骨堂、火葬場)経営許可証(別記第6号様式)を当該申請者に交付し、許可をしないときは墓地(納骨堂、火葬場)経営(変更・廃止)不許可通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知する。
2 町長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。
(経営者の遵守事項)
第13条 墓地等の経営者は、墓地等について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔にし、修繕を怠らないこと。
(2) 墓穴の深さは、特別の措置が講ぜられているとき、又は焼骨が埋蔵されるときを除き、2メートル以上とすること。
(3) その他町長が必要と認める措置
(事前協議)
第14条 第3条又は第4条に定める許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、墓地等の経営の計画その他の事項について、あらかじめ町長に協議するよう努めなければならない。
2 前項の協議は、事前協議書(別記第8号様式)のほか、第3条第2項又は第4条第2項に掲げる書類及び図面に準ずる資料の提出により行うものとする。
3 町長は、第1項の協議があった場合で必要と認めるときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(委任)
第15条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和59年北海道規則第100号)の規定により足寄町内において墓地等の経営又は変更の許可を受けている者は、この細則により許可又は変更を受けたものとみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第14条関係)