足寄町では、公益通報保護法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合
に不利益な取り扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令順守を推進し、公正な町政の運営に資
することを目的として職員等による公益通報を運用しています。
【通報者(職員等)の範囲】
1 一般職の職員(会計年度任用職員含む)
2 町から事務事業を受託した事業者(役員・従業員含む)
3 町施設の指定管理者(役員・従業員含む
【公益通報の対象となる事実】
1 法令(条例・規則等含む)に違反する行為がある事実
2 職員としての論理に著しく反する行為がある事実
3 町民の生命、身体、財産等を著しく害する、またはこれらに重大な影響を与える事実
4 上記に該当するおそれのある行為または事実
【公益通報窓口と通報方法】
1 窓口
総務課総務室 ☎0156-25-2141
2 通報方法
通報は、「公益通報書」により行うことができます。
公益通報を行う場合は、原則として実名によるものとし、可能な限り職員の氏名および所属ならびに公益通
報に係る事実の発生日時等をできる限りわかりやすくお知らせ願います。
