不在者投票とは
選挙期間中、仕事や旅行等で選挙人名簿登録地以外に滞在されている場合や住所を移転された場合に、滞在先または新住所地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.足寄町の選挙人名簿に登録されている方で、町外の滞在先または新住所地で不在者投票をする場合
1.以下のいずれかにより足寄町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
〇郵送、窓口による請求
以下の「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロードの上、必要事項を記入し郵送・持参してください。
郵送先:〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1
足寄町選挙管理委員会
※請求はファックスや電子メール、電話での受付はできません。
ダウンロード
〇電子申請(マイナポータル(ぴったりサービス))による請求
以下のサイトから、電子申請することができます。
マイナポータル
※ただし、申請にはマイナンバーカードが必要です。
2.公示日以降に投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
3.送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
※送られてきた投票用紙等は、事前に記入などはせずに、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
※滞在先の選挙管理委員会以外で投票用紙に記入すると、投票が無効になってしまいます。
必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙に記入してください。
※特に、不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会の立会いのもとで投票を行います。
<投票期間>
告示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中。
※選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票できませんのでご注意ください。
※投票済の投票用紙等が投票日当日までに足寄町選挙管理委員会に必ず到着するように、滞在先の選挙管理委員会から
郵送する時間を勘案して不在者投票を行ってください。
<投票場所>
通常はその市区町村選挙管理委員会事務局の事務室内になります。
※不在者投票のできる日時や場所等については、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認のうえ、お訪ねください。
2.他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、足寄町で不在者投票をする場合
1.選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
※請求方法については、請求先の選挙管理委員会にお問合せください。
2.1の請求を受けた名簿登録のある選挙管理委員会より投票用紙等が郵送されます。
3.投票用紙等が届きましたら、足寄町選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
受付時間は、月曜日~金曜日(祝日を除く)の8時35分~17時5分です。
※足寄町で選挙が行われている場合は、受付時間等が変わります。
※投票済の投票用紙等が投票日当日までに名簿登録地の選挙管理委員会に必ず到着するように
足寄町選挙管理委員会から郵送する時間を勘案して不在者投票の手続きを行ってください。
不在者投票指定施設の担当の方へ
指定施設で不在者投票を行う場合は、以下の書類の提出が必要です。
※指定施設で使用している様式を使用しても問題ありません。
お問い合わせ
足寄町選挙管理委員会(役場内)
〒089-3797 足寄町北1条4丁目48番地1
電話:0156-25-2141
FAX:0156-25-2488
メール:ashisenkan@town.ashoro.hokkaido.jp