届出の対象となる森林
- 保安林を除く民有林です。(届出の必要がない場合もありますので、詳しくは経済課林業振興室までお問い合わせください。)
届出書について
- 下記の届出書に加え、伐採する森林の位置がわかる図面や、森林所有者と伐採者が異なる場合は、権利関係がわかる書類(立木売買契約書等)が必要となります。
届出書
※令和4年4月1日から届出の様式が変更されています。
届出者について
森林所有者が自分で伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と伐採業者の連名で届け出ることとなります。この場合、両者ともに届出書の内容について遵守義務を負うこととなります。
届出の時期と場所
伐採を始める90日前から30日前までに、森林が所在する市町村役場へ提出してください。
届出をしなかった場合の罰則
森林法第207条により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
その他
1haを超える開発に伴う伐採や保安林地域内での伐採など伐採届以外に関係法令による許可が必要な場合がありますので、ご注意ください。