〇 森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への事後届出が必要です。(森林法第10条の7の2)
〇 届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
〇 届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
〇 届出様式等
※添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類(写し可)、土地の位置を示す図面が必要です。