浄化槽の使用を開始する場合
浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者)は、浄化槽の使用を開始してから30日以内に使用開始報告書を足寄町へ提出してください。(浄化槽法第10条の2第1項)
浄化槽管理者に変更があった場合
浄化槽管理者に移動があった場合は30日以内に浄化槽管理者変更報告書を足寄町へ提出してください。(浄化槽法第10条の2第3項)
技術管理者に変更があった場合
501人槽以上の浄化槽管理者は、自ら技術管理者として管理する場合を除いて当該浄化槽の保守点検および清掃に関する技術上の業務を分担させるための技術管理者を変更した場合は30日以内に技術管理者変更報告書を足寄町へ提出してください。(浄化槽法第10条の2第2項)
浄化槽の使用を廃止する場合
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは30日以内に浄化槽使用廃止届出書を足寄町へ提出してください。公共下水道への接続や建物の解体等により浄化槽を撤去(浄化槽を用途として使用できなくなる。)場合が該当します。なお、廃止の前に浄化槽の清掃(汚泥の全量引き出し)が必要となります。(浄化槽法第11条の3)
浄化槽の使用を休止・再開する場合
浄化槽管理者は移転や長期不在などにより、一時的(おおむね1年以上)に浄化槽の使用を休止するときは、浄化槽清掃業者による休止のための清掃(汚泥の全量引き出し、水張)を実施のうえ届出した場合、休止期間中の保守点検、法定検査の義務が免除されます。また、浄化槽の使用を再開する場合は、再開した日または再開を知った日から30日以内に再開の届け出をしてください。各届出書の提出先は北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係となります。(浄化槽法第11条の2第1項および第2項)
北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目
電話 0155-26-9027