離婚する際に届出してください。
届出期間
・協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
・調停、審判、和解、請求の認諾および裁判による離婚の場合は、調停・和解の成立の日、請求の認諾の日および審判・裁判確定の日から10日以内です。
※期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、過料に科せられる場合があります。
届出人
・協議離婚の場合は夫と妻
※来庁できない場合でも届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。
・調停・審判・和解の成立、請求の認諾および裁判離婚の場合は申立人または訴えの提起者
※申立人が上記届出期間内に届出をしない場合は相手方からも届出することができます。
届出地
・夫妻の本籍地
・夫又は妻の住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
1 離婚届
(役場にあります。用紙は全国で使えます。)
2 夫妻の印鑑(朱肉を使うもの)
3 戸籍謄本(全部事項証明)
(町内に本籍のある方は必要ありません)
4 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。
審判離婚の場合審判書の謄本および確定証明書。
判決離婚の場合判決書の謄本および確定証明書。
5 本人確認書類(詳細は下記のリンクコーナーを参照してください。)
注意事項
・協議離婚の場合、届書に証人(成人の方2人)の署名・押印、生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
・夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を父(養父)又は母(養母)に決めてください。
・子の氏(姓)については、父母の離婚によっては変わりません。
子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、許可書の謄本および戸籍謄本(本籍が足寄町の場合は不要)を持参の上、役場で「入籍届」をすることによって子の氏が変更されます。
・婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条のの2の届出)」の届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
・離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
・本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できます。
なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。