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結婚するとき(婚姻届)

更新日:

結婚する際に届出してください。
※外国人との婚姻については国籍によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

届出期間

届出を受理した日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫および妻となる方
※来庁できない場合でも届書の届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。

届出地

・夫又は妻となる方の本籍地
・夫又は妻となる方の所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場

必要なもの

1 婚姻届
  (役場にあります。用紙は全国で使えます。)
2 夫および妻となる方の印鑑(朱肉を使うもので一方は旧姓のもの)
3 戸籍謄本(全部事項証明)
  (町内に本籍のある方は必要ありません)
4 本人確認書類

注意事項

・届書には証人(成人の方2人)の署名・押印、生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
・婚姻する方が未成年者の場合、父母の同意書の添付または届書のその他欄に同意する旨の記載と父母の署名・押印が必要です。
・婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
・本人確認書類はお持ちでない場合でもお届けできます。
 なお、本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人には、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。

このページの情報に関するお問い合わせ

足寄町役場 住民課住民室住戸籍年金担当

電話番号
0156-28-3856(直通)

結婚・離婚

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